生活保護受給者の家賃上限は?引越し費用は?[神奈川県の住宅扶助上限額一覧]
2019年現在の(平成31年)「神奈川県」の生活保護受給者の家賃・管理費(共益費)の住宅扶助上限額について説明していきます。
住宅扶助額は世帯の人数、床面積、住まう地域によって異なりますので、しっかりと確認をしておきましょう。
※2015年(平成27年)7月1日改正
神奈川県の一般的な住宅扶助額(賃料)
2015年に全国各地域における賃料実態調査が行われ、住宅扶助上限額が近年の家賃物価の動向が反映されました。
神奈川県は東京都に隣接しており賃貸住宅の相場も比較的高いので、一部の地域(政令指定都市・中核市)では住宅扶助上限額も高めに設定されています。
生活保護受給者が賃貸を借りるためには、生活保護受給通知(決定)が得られる市区町村であることが重要ではありますが、自分が住みたい部屋の相場も考えなくてはなりません。ぜひ、受給場所を決める参考にしてください。
神奈川県の住宅扶助上限額
特別に住宅扶助上限額が変わる地域
都市 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
横浜市 | 52,000円 | 62,000円 | 68,000円 | 73,000円 | 81,000円 |
川崎市 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 |
相模原市 | 41,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 64,000円 |
横須賀市 | 44,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 62,000円 | 69,000円 |
その他の地域の住宅扶助上限額
級地 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
1級地 | 41,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 64,000円 |
2級地 | 41,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 64,000円 |
3級地 | 41,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 64,000円 |
※上記以外にも特別基準として、車椅子使用の障害者等がいる場合、その地域に基準額の範囲内での物件がない場合に特別基準額を適用できる場合があります。
(例)1級地単身者特別基準額…53,000円
単身の床面積別上限額
※床面積が15㎡以下の場合、住宅扶助上限額が減額になります。
特別に住宅扶助上限額が変わる地域(床面積が15㎡以下の場合)
都市 | 10㎡超~15㎡以下 | 6㎡超~10㎡以下 | 6㎡以下 |
横浜市 | 47,000円 | 42,000円 | 36,000円 |
川崎市 | 48,000円 | 43,000円 | 38,000円 |
相模原市 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 |
横須賀市 | 40,000円 | 35,000円 | 31,000円 |
その他の地域の住宅扶助上限額(床面積が15㎡以下の場合)
10㎡超~15㎡以下 | 6㎡超~10㎡以下 | 6㎡以下 | |
1級地 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 |
2級地 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 |
3級地 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 |
神奈川県の市町村級地一覧
市町村それぞれの級地を確認して、街の環境・家賃相場など、住みやすさを確認してみましょう。
市町村 | 市町村 |
政令指定都市 | 横浜市青葉区、横浜市旭区、横浜市泉区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区、横浜市港南区、横浜市港北区、横浜市栄区、横浜市瀬谷区、横浜市都筑区、横浜市鶴見区、横浜市戸塚区、横浜市中区、横浜市西区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市緑区、横浜市南区、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市宮前区、川崎市多摩区、川崎市麻生区、相模原市南区、相模原市中央区、相模原市緑区 |
中核市 | 横須賀市 |
その他の地域 | 厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
注意点
絶対に注意しなくてはならないのが、賃料は支給されるが「管理費(共益費)」は支給されないということです。
要するに、できる限り管理費・共益費がない物件がもっとも自己負担が少ないということになります。
賃貸借契約における初期費用について
続いて、お部屋を借りる際にかかる敷金・礼金・仲介手数料・入居前の諸費用はいくらまで支給されるのか確認していきましょう。
気をつけなくてはいけないのが、誰でも転居費用(一時金)が支給されるわけではありません。以下の何れか1つに該当する必要があります。
- 土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
- 宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な起居の場として利用している場合であって 居宅生活ができると認められる場合
- 退職等により社宅等から転居する場合
- 入院患者が実施機関の指導に基いて退院するに際し帰住する住居がない場合
- 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
- 法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所する際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る)
- 火災等の災害により現住居が消滅し、又は、居住にたえない状態になったと認められる場合
- 現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
- 老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
- 世帯人員からみて著しく狭隘であると認められる場合
- 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
- 住居が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
- 家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
- 離婚(事実婚の解消を含む)により新たに住居を必要とする場合
- 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合
- または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
- 被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設に入居する場合で、やむを得ない場合
上記に該当する場合、定められた範囲内の転居費用(一時金)が支給されます。しかし、実際に賃貸物件に入居する際に不動産会社から請求される費用の中には支給されない費用もあるので以下で説明していきます。
初期費用(一時扶助金)として支給される費用と支給されない費用
支給される費用
敷金・礼金、家財保険、保証会社料、仲介手数料、前家賃
支給されない費用
管理費(共益費)、鍵交換代(※市区町村により異なる)、24時間サポート料、消毒代、室内抗菌代など、不動産会社により異なり必要となる費用全般
鍵交換代の支給はされるのか
神奈川県は鍵交換代の支給はされません。
神奈川県の初期費用(一時扶助金)は総額いくらが上限になるのか
支給される費用の中で前家賃を除いた賃料の4ヶ月分
(例)単身52,000円が上限の場合、52,000円×4ヶ月=208,000円
※賃料は別途支給されるので、初期費用に盛り込まれていても気にする必要はありません。
保証会社の更新が1年ごとの場合の対応策は?
近年では保証会社の契約更新が1年ごと場合が結構あります。相場では年間保証料は10,000円くらいです。
神奈川県の各市町村では、1年ごとの保証料請求にも対応していただけます。ただし、更新料にかかる住宅扶助上限額は2年間で101,400円(例:横浜市)に保証会社の年間保証料も含まれます。
引っ越し費用は?
引っ越し費用は別途支給されますので引っ越し会社に依頼しましょう。
生活保護受給について良くある質問
共益費の支払いはどのようになりますか?
住宅扶助に共益費は考慮されませんので、生活扶助からやり繰りして支払わなくてはなりません。
水道光熱費の支払いはどのようなりますか?
住宅扶助に水道光熱費は考慮されませんので、生活扶助からやり繰りして支払わなくてはなりません。
ガス料金は都市ガスとプロパンガスで料金差がありますので考慮して物件を決めましょう。できれば都市ガスの物件を探したいところです。
住宅扶助の上限額を超える物件に住めませんか?
生活扶助により、公営住宅に住むように勧められる。住宅扶助の上限額の賃貸に住まなくてはいけないということはありませんので、住居に制限は受けません。
上限を超えた分の賃料に関しては自分で支払えば問題はありません。仮に単身1級地で6万円の賃料だった場合、6,300円を自己負担で支払うようになります。
生活保護受給者が部屋を探すなら、事情に詳しい不動産会社に行く必要がある
生活保護受給者は不動産会社に賃貸物件を問い合わせた段階で断られてしまうこともあります。
だからといって、お店に行って生活保護受給者の賃貸を取り扱っているか聞くより、前もって生活保護受給者の賃貸仲介を斡旋している不動産会社に行けば時間が無駄にならないのでお勧めです。
賃貸の森では、生活保護受給者に強い不動産会社をご紹介しています。
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※生活保護受給の事情により地域別の基準額が異なることがあります。詳しい家賃補助額の詳細は各市区町村の社会福祉事務所にお尋ねください。
福祉子どもみらい局 福祉部生活保護課 問い合わせ先:045-210-4912