東京都の生活保護受給者の家賃上限は?引越し費用は?[東京都の住宅扶助一覧]

2022年現在の(平成31年)「東京都」の生活保護受給者の家賃・管理費(共益費)の住宅扶助額上限額について説明していきます。

住宅扶助額は世帯の人数、床面積、住まう地域によって異なりますので、しっかりと確認をしておきましょう。

※2015年(平成27年)7月1日改正

東京都の一般的な住宅扶助額(賃料)

2015年に全国各地域における賃料実態調査が行われ、住宅扶助上限額が近年の家賃物価の動向が反映されました。

とは言え、千代田区と八王子市の住宅扶助基準額が一緒です。当然、千代田区では単身53,700円で借りれる部屋が少ないので、市区町村の地価によって住める部屋の質は様々になってしまいます。

生活保護受給者が賃貸を借りるためには、生活保護受給通知(決定)が得られる市区町村であることが最も重要ではありますが、自分が住みたい部屋の賃料相場も考慮して申請先を考えなくてはなりません。

東京都の住宅扶助上限額

級地単身2人3~5人6人7人以上
1級地53,700円64,000円69,800円75,000円83,800円
2級地45,000円54,000円59,000円63,000円70,000円
3級地40,900円49,000円53,200円57,000円63,800円

※上記以外にも特別基準として、車椅子使用の障害者等がいる場合、その地域に基準額の範囲内での物件がない場合に特別基準額を適用できる場合があります。

(例)1級地単身者特別基準額…69,800円

※なお、住宅扶助の上限額以内の賃貸住宅に居住しなくてはならないわけではありません。住居に制限は受けませんが、上限を超えた賃料に関しては自己負担になります。

単身の床面積別上限額

※床面積が15㎡以下の場合、住宅扶助上限額が減額になります。

 10㎡超~15㎡以下6㎡超~10㎡以下6㎡以下
1級地48,000円43,000円38,000円
2級地41,000円36,000円32,000円
3級地37,000円33,000円29,000円

東京都の市区町村級地一覧

市区町村それぞれの級地を確認して、街の環境・家賃相場など、住みやすさを確認してみましょう。

級地市区町村
1級地千代田区中央区港区新宿区文京区台東区墨田区江東区品川区目黒区大田区世田谷区渋谷区中野区杉並区豊島区北区荒川区板橋区練馬区足立区葛飾区江戸川区八王子市立川市武蔵野市三鷹市青梅市府中市昭島市調布市町田市小金井市小平市日野市東村山市国分寺市国立市狛江市東大和市西東京市福生市清瀬市東久留米市武蔵村山市多摩市稲城市
2級地羽村市あきる野市瑞穂町
3級地日の出町檜原村奥多摩町島しょ(町村部)

注意点

絶対に注意しなくてはならないのが、賃料は支給されるが「管理費(共益費)」は支給されないということです。

要するに、できる限り管理費・共益費がない物件がもっとも自己負担が少ないということになります。

 

賃貸借契約における初期費用について

 続いて、お部屋を借りる際にかかる敷金・礼金・仲介手数料・入居前の諸費用はいくらまで支給されるのか確認していきましょう。

 気をつけなくてはいけないのが、誰でも転居費用(一時金)が支給されるわけではありません。以下の何れか1つに該当する必要があります。

  • 宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な起居の場として利用している場合であって 居宅生活ができると認められる場合
  • 退職等により社宅等から転居する場合
  • 土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
  • 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
  • 入院患者が実施機関の指導に基いて退院するに際し帰住する住居がない場合
  • 法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所する際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る)
  • 現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
  • 火災等の災害により現住居が消滅し、又は、居住にたえない状態になったと認められる場合
  • 老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
  • 世帯人員からみて著しく狭隘であると認められる場合
  • 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
  • 住居が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
  • 家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
  • 離婚(事実婚の解消を含む)により新たに住居を必要とする場合
  • 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合
  • または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
  • 被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設に入居する場合で、やむを得ない場合

 上記に該当する場合、定められた範囲内の転居費用(一時金)が支給されます。しかし、実際に賃貸物件に入居する際に不動産会社から請求される費用の中には支給されない費用もあるので以下で説明していきます。

  

初期費用(一時扶助金)として支給される費用と支給されない費用

支給される費用

敷金・礼金、家財保険、保証会社料、仲介手数料、前家賃

支給されない費用

管理費(共益費)、鍵交換代(※市区町村により異なる)、24時間サポート料、消毒代、室内抗菌代など、不動産会社により異なり必要となる費用全般

鍵交換代の支給は市区町村によって異なる

(例) 調布市…16,200円まで

東京都の初期費用(一時扶助金)は総額いくらが上限になるのか

支給される費用の中で前家賃を除いた賃料の4ヶ月分

(例)単身53,700円が上限の場合、53,700円×4ヶ月=214,800円

※賃料は別途支給されるので、初期費用に盛り込まれていても気にする必要はありません。

東京都の更新料の上限額は?

 厚生労働省の通知では、住宅扶助額上限の1.3倍である特別基準額の1.5倍の範囲が上限としています。

住宅扶助上限額(単身1級地) 53,700円 × 1.3 ≒ 特別基準額 69,800円

特別基準額 69,800円 × 1.5倍 = 104,700円

 更新にかかる費用は「更新料・家財保険(火災保険)・保証会社」の3点が一般的です。この費用を104,700円(単身1級地)で賄う必要があります。

保証会社の更新が1年ごとの場合の対応策は?

 近年では保証会社の契約更新が1年ごと場合が結構あります。相場では年間保証料は10,000円くらいです。

東京都の各市区町村では、1年ごとの保証料請求にも対応していただけます。ただし、更新料にかかる住宅扶助上限額は2年間で104,700円(単身1級地)に保証会社の年間保証料も含まれます。

引っ越し費用は?

引っ越し費用は別途支給されますので引っ越し会社に依頼しましょう。

  

生活保護受給について良くある質問

共益費の支払いはどうなりますか?

住宅扶助に共益費は考慮されませんので、生活扶助からやり繰りして支払わなくてはなりません。

水道光熱費の支払いはどうなりますか?

住宅扶助に水道光熱費は考慮されませんので、生活扶助からやり繰りして支払わなくてはなりません。

特にガス料金は都市ガスとプロパンガスで料金差がありますので考慮して物件を決めましょう。できれば都市ガスの物件を探したいところです。

住宅扶助の上限額を超える物件には住めませんか?

生活扶助により、公営住宅に住まわなくてはいけないとか、住宅扶助の上限額の賃貸に住まなくてはいけないという法律はありませんので、住居に制限は受けません。

上限を超えた賃料に関して自分で支払えば問題はありません。仮に単身1級地で6万円の賃料だった場合、6,300円を自己負担で支払うようになります。

  

生活保護受給者が部屋を探すなら、事情に詳しい不動産会社に行く

生活保護受給者は不動産会社に賃貸物件を問い合わせた段階で断られてしまうこともあります。

だからといって、お店に行って生活保護受給者であることを話すより、前もって生活保護受給者の賃貸仲介を斡旋している不動産会社に行けば時間が無駄にならないのでおすすめです。

賃貸の森(株式会社ネクストライフ)では、生活保護受給者の入居審査に詳しいコンサルタントが多く在籍しています。

  

  

詳しいご相談については、生活保護受給者のお部屋探しカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

賃貸の森 生活保護受給者の住まいサポートセンター
問い合わせ先:0120-973-426

  

※生活保護受給の事情により地域別の基準額が異なることがあります。詳しい家賃補助額の詳細は各市区町村の社会福祉事務所にお尋ねください。

東京都福祉保健局 生活福祉部 保護課保護係
問い合わせ先:03-5321-1111(代表)内線32-431

  

神奈川県の生活保護受給者の家賃上限は?引越し費用は?こちら

, ,
この記事が気に入ったらシェアしよう!

コメントを残す


関連する記事