途中から二人入居可にできる?同居人が増える際の手順や注意点とは
パートナーと同棲したい、親や兄弟を呼んで一緒に暮らしたい、家賃を抑えるために友達とルームシェアしたい…などさまざまな理由で、現在一人暮らしをしている人の家に住みたい(転がり込みたい)と考える人もいるでしょう。すでに賃貸契約を結んでいる家で、途中から同居人を増やすことは可能なのでしょうか?
途中から同居人が増えても大丈夫?
賃貸物件の同居人が増える場合は、単身者物件でも二人入居可物件でも管理会社や大家さんへ許可を取らなくてはなりません。物件は大家さんの所有物であり、誰が住んでいるかを把握する必要があるからです。
また、同居人が増えることで心配されるのは騒音のトラブル。同じマンションやアパートに住む住民同士がトラブルになった際、大家さんとしては入居者の状況を知っておかないと対処できません。
そして、単身と二人以上では契約内容が変わる可能性もあります。多くの場合手続きをし直さなくてはならないため、途中から同居人が増える際は大家さんや管理会社へ事前に許可を取る必要があります。
とはいえどの物件でも途中で同居人が増やせるわけではありません。ここで、途中から同居人を増やせないパターンと増やせるパターンについて解説します。
途中から同居人を増やせないパターン
基本的に、二人入居可ではない賃貸物件(単身者向け物件)で同居人を増やすことはできません。二人入居可ではない物件は、二人以上で住むのに適した広さや間取りではないため原状回復費用も高くなります。日常生活で発生する傷や劣化は大家さんが原状回復費用を負担しなければなりませんが、本来一人で住む家に二人で住んでいれば部屋の劣化スピードも早まります。これでは大家さんにとってデメリットしかありません。
賃貸借契約書には、入居の条件として「二人入居可」か「単身のみ」かがはっきり記載されている場合が多いです。賃貸借契約書を確認し、入居条件が「単身のみ」となっていたら同居人は増やせないものと判断できます。
途中から同居人を増やせるパターン
賃貸物件でも、二人で暮らせる広さの物件なら交渉次第で二人入居可になるケースがあります。ただし、いくら二人入居可の物件でも途中から同居人が増える場合は必ず大家さんの許可が必要です。場合によって礼金や敷金が追加で発生することもあると知っておきましょう。
ちなみに、週末だけ泊まりに来る場合や用事があるときに1週間ほど宿泊する程度なら、同居人としてカウントされず宿泊人と認識されるので、大家さんへの許可は不要です。
無許可で同居人が増えるのはリスク増
大家さんや管理会社が常駐しない賃貸物件なら、こっそり同居人が増えてもバレないのでは?と考える人も多いでしょうし、実際に無許可で同居人を増やしているケースも多々あるでしょう。しかし、生活音や目撃情報から同居人の存在がバレる可能性は非常に高いです。
無許可で同居人が増えるということは契約違反に該当するため、更新できなかったり違約金が発生したり、最悪の場合強制退去を言い渡されるリスクがあります。
また、万が一自然災害や室内での破損が起きた場合は火災保険が下りない可能性もあります。どのような事情があっても、途中から無許可で同居人を増やさないようにしましょう。
二人入居可の賃貸に引っ越すのが最善策
1Kや1DKのような単身者向けの賃貸物件は、途中で同居人を増やせる可能性がほとんどありません。仮に同居が認められた場合でも、パーソナルスペースのない状態で同居をすれば生活上のストレスも感じやすいです。
一人暮らしから二人暮らしになる、同居人が増える予定があるなどの場合は、二人入居可やルームシェア可の賃貸物件に引っ越すのが最善策と言えます。
賃貸物件で同居人を増やすための手順や手続き
途中からの同居が認められる・認められないは別として、同居人が増える場合はどんな手続きが必要なのでしょうか。手続きでは同居人となる人の書類も求められるため、必要書類や手順について事前にチェックしておきましょう。
大家さんや管理会社に連絡を取る
途中から同居人が増える場合、まずは契約書に記載されている管理会社に電話をしましょう。大手の管理会社なら入居者専用サイトなどを利用してオンラインで申請することが可能です。物件名と部屋番号、同居人が増える予定を伝えれば、同居の可否や必要な手続きについて教えてもらえます。
契約内容変更届を受け取り記入する
同居が認められれば、管理会社から契約内容変更届が送られてきます。場合によって必要書類をインターネット上からダウンロードすることもできるので、不明な点は管理会社に確認しましょう。契約内容変更届には、おもに同居人に関する情報の記入が求められます。
契約内容変更届と同居人の必要書類を返送する
管理会社から送られた契約内容変更届とともに、同居人の必要書類を返送します。必要書類は、身分証明書(免許証や保険証のコピー)や現在住んでいる住居の住民票(3ヶ月以内に発行されたもの)が基本です。
また、契約変更にともない事務手数料が数千円程度発生する場合があります。必要に応じて準備しておきましょう。
賃貸物件で同居を解消する際の手順や手続き
逆に、同居を解消する場合にどんな手続きが必要になるのでしょうか。
同居人と連名で契約している場合は再審査・再契約に
もしも同居人と連名で賃貸契約を結んでいる場合(共同名義)なら、一旦解約をして再契約する必要があります。本来、入居審査は自分と元の同居人の収入を踏まえて通過しているため、簡単に名義変更することはできません。
また、再契約と同時に再度入居審査を受ける必要があるため、身分証明書や収入証明書を提出し直すことになります。これまでの合計収入から減っている場合は審査に通らない可能性があるので注意しましょう。
契約者が一人の場合は書類上だけの手続きで済む場合も
単独名義で賃貸契約を結んだ場合は、再契約や再審査にはならず書類上の変更手続きをするだけで済む可能性があります。管理会社や大家さんに事情を説明し、手続きを進めましょう。
二人入居可の物件で子供が増える場合は?
これまでは単身者向けの物件に途中から同居するという体で話を進めてきましたが、同居人が増えるケースはほかにもあります。たとえば、二人入居可の物件に住んでいる夫婦に子供が生まれた場合です。
基本的な考え方としては、二人入居可の物件に二人以上住むことは認められません。物件情報にわざわざ「二人入居可」と記載している物件は、部屋数が少なく狭い物件が多いため、三人以上で住むのに適していないからです。
もしも二人入居可の物件に住んでいて、途中から子供が生まれて三人家族になった場合でも、大家さんへの相談・報告は必ず必要です。大家さんによっては了承してもらえない可能性もあり、最悪の場合退去を求められる可能性もあります。
まとめ
一人暮らしをしている家に途中から転がり込みたい、また最初から二人入居可の賃貸物件で一人暮らしをしていて途中から同居人を呼びたいなど、さまざまな事情で同居人を増やしたくなることがあるでしょう。どのような事情があるにせよ、同居人が増える場合は必ず大家さんへ相談する必要があります。くれぐれも無断で同居人を増やすことがないよう注意し、必要な手続きを経て気持ちのよい生活を送って下さい。