無駄な退去費用は支払わない!賢い退去術指南
賃貸物件退去の手順
まずは賃貸物件から退去する際の流れを確認しておきましょう。退去時に必要以上に費用をかけないためにも、まずはどのタイミングでどのような手続きが必要かを知っておくことが重要になります。
退去の日程を大家サイドに伝える
賃貸物件から退去をする場合、まずはその意向を大家さんに伝える必要があります。伝える場合は、大家さんに直接伝えるか、間に管理会社が入っている場合は管理会社に、さらに保証人会社を利用している場合、保証人会社にも連絡が必要です。
一般的に大家サイドに退去の意思を伝えるのは、実際に引越しをする日の一ヶ月前が期限と言われています。ただしこの期限に関しては、賃貸契約ごとに定められていますので、引越しを考える場合、まずは契約書を確認するようにしましょう。契約によっては2ヶ月前、3ヵ月前という契約もありますのでご注意ください。
退去日伝達のポイント
退去日の伝達は基本的に1ヶ月前、場合によっては3ヶ月前となります。こうなるとまだ引越し先の物件が決まっていないというケースもあるかと思います。そんな場合はある程度退去日に余裕を持って伝えるようにしましょう。
例えば翌月末に引っ越し予定であれば、「来月末から再来月頭にあたりで引っ越します」と伝えれば契約違反にはなりません。そして、正式に引越しをする日が決まったら、改めて正確な日を伝えればいいでしょう。
そもそもなぜ1ヶ月以上前に伝達する必要があるかというと、大家サイドは借主が退去した跡、その部屋を綺麗にして次の入居者を探す必要があります。その準備をするために、ある程度早めに退去のよてう意を知っておきたいわけです。
また、賃貸契約書を見ると分かりますが、家賃には「締め日」が存在します。最後の家賃に関しては、最後の締め日以降は日数換算をして請求する形になるので、あらかじめ聞いておきたいということもあるでしょう。
仕事の転勤など、引越しに期限がある場合は除き、ある程度日程に余裕のある引越しの場合は、事前にこの家賃の締め日を確認し、その日を目標に引越しの予定を立てるといいでしょう。
部屋をキレイにしておく
引越しの日程が決まり、実際に引っ越し作業が終わったら、部屋をキレイに掃除しましょう。とはいえ、清掃業者に依頼してまで掃除する必要はありません。自分でできる範囲でキレイにしておけば十分でしょう。
借主がいくら部屋をキレイにしても、退去後大家サイドは清掃業者に依頼して部屋全体をクリーニングします。ならば借主が掃除する意味はないのでは? と思う方もいるかと思います。しかし、退去時に物件の状態を確認するのも人間ですから、借主が一生懸命掃除をしたということが伝われば、退去時の査定に影響があるのは間違いありません。
「立つ鳥跡を濁さず」という言葉もありますので、それまで暮らした感謝の気持ちを込めて、最低限キレイにしてから返すようにしましょう。
退去時は立会いの元最終確認
引っ越し作業が終わり、部屋の荷物がなくなった後、大家さんもしくは管理会社の担当者が、借主立会いの元物件の最終チェックを行います。ここで原状回復に必要な処理について確認をし、最終的に原状回復費用、つまり退去費用が決定することになります。
この時までにお部屋の掃除を終わらせておくようにしましょう。そして立会いの時に、立会い担当者からいろいろと質問をされるかと思います。正直に答えるようにしましょう。
立会い検査の後費用が確定
借主立会いの元、最終確認が完了したら、その情報を基に退去時に必要な費用が算出されます。入居時に敷金を納めている場合、その敷金から原状回復費用を差し引き、残った分が返金されます。
契約時に敷金が0円だった場合や、敷金以上に原状回復費用が必要になった場合は、必要な費用を追加で支払い退去手続きは完了ということになります。
退去のトラブルとは?
では、この退去手続きにおけるトラブルとはどんなトラブルが考えられるでしょう? 基本的には「金銭面」のトラブルとなりますが、トラブルが起きやすいケースをまとめてみました。
退去伝達のトラブル
まずは退去の意思を伝える際に起こるトラブルが考えられます。退去の意思を伝えるタイミングが遅れると、丸まる一ヶ月分余計に家賃を支払わなければいけなくなるケースもあり、トラブルに発展するケースが少なくありません。
上でも触れた通り、いつまでに退去の連絡をしなければいけないかは、契約書に記載されていますので、必ず契約書を確認しましょう。
「どこに連絡すればいいのか分からない」
そんなケースも、契約書に連絡先が記載されていますので、確認してみてください。
立会いチェックにおけるトラブル
退去時における立ち合いチェックでは、部屋の隅々までチェックをされ、傷や汚れがある場合、なぜその傷や汚れがついたのかを聞かれることがあります。そこでウソをついたり、不明確な答えをすると、チェック担当者の心象も悪くなり、結果「借主負担で修繕」と判断されてしまうことがあります。
その判断を見て、原状回復費用が高額になりトラブルに発展してしまうケースも。立会いチェックの際は、聞かれたことには正直に答えるのが、むしろ費用を抑える結果に繋がることもありますので、包み隠さず正直に答えるようにしましょう。
退去費用に関するトラブル
そしてもっとも多いのが退去費用についてのトラブルです。原状回復費用が高額すぎる、また借主負担なのか貸主負担なのかが不明瞭などがその原因となります。
退去費用に関しては、賃貸物件を借りている借主がその知識が少ないことがトラブルに発展する原因になっていることは否めません。ここで退去費用に関しての知識をしっかりと持っておきましょう。
退去費用とは?
そもそも退去費用とはなんの費用なのでしょうか? 簡単に言ってしまえば、「原状回復に必要な費用のうち、借主が負担すべき費用」ということになります。
賃貸物件を借りてその物件で生活する中で、物件に残してしまった傷や汚れに関して、それを修復する費用を借主が負担するというのが退去費用になります。
分かりやすく言えば「借りたものはキレイな状態にして返しましょう」、「自分で汚してしまった分に関しては退去費用を支払いましょう」ということになります。しかし、この退去費用が少々複雑な要素を含んでいるのも事実。
そんな退去費用に関して確認しておきましょう。
原状回復とは?
賃貸物件の原状回復という考え方についてまとめておきます。賃貸物件はあなたが退去した後、別の借主を見つけて改めて貸し出すことになります。新たな借主を見つけるには、物件が新品同様でなければなかなか借主は見つからないもの。
そこで前の借主が退去した後に、物件を綺麗な状態に戻すことが原状回復ということになります。
借りた時の状態に戻すことではない
「原状回復」という言葉の響きから考えると、借りた時の状態に戻すのが原状回復と考えがちです。しかし、細かく言えばこの考え方は少々間違っているということになります。
もちろん、最終的には新品同様にすることになりますが、その費用のすべてを借主が負担するわけではありません。借主が負担すべきは、借主の生活が原因でついた汚れや傷のみ。
それ以外は基本的に貸主負担ということになります。
原状回復で覚えておきたいワード
原状回復に関して考える場合、覚えておきたいワードがあります。それが「借主責任(借主負担)」と「貸主責任(貸主負担)」と「経年劣化」の3つ。それぞれの単語について解説しておきましょう。
借主責任(借主負担)
借主責任とは、物件を借りた人の過失が原因でできた傷や汚れなどのことを指します。例えばタバコによる絨毯のコゲや、柱の傷、落書きなどが借主責任となります。こういった借主責任による修復個所に関しては、基本的に物件を借りていた人が支払うことになります。
貸主責任(貸主負担)
貸主責任とは、借りていた人の使い方に関わらずできた修復個所になります。例えば台所や洗面所などの水回り、ベランダの柵の腐食などが貸主責任ということになります。こうした貸主責任の修復に関しては、借主に支払い責任はありません。
経年劣化
経年劣化とは、普通に生活をしていても、時間の経過とともにできてしまう傷や汚れ、変色などのことを指します。経年劣化に関しては、借主、貸主のどちらに責任があるというようなものではなく、借主が原状回復費用を支払う場合、この経年劣化を加味して負担すべき費用を調整しようというもの。
つまり同じ物件に長く住むと、それだけ原状回復費用の負担割合は下がるということになります。
原状回復費用で覚えておきたいケース
では、ここで一般的に原状回復費用で借主責任になるのか、貸主責任になるのか判断しにくいケース、勘違いされやすいケースに関して覚えておきましょう。これは多くの物件で問題となりやすいケースですので、ぜひ覚えておきましょう。
壁に刺した画鋲の跡 → 貸主責任
賃貸物件に住んでいると、傷が残るから画鋲は使わないという方も多いかと思います。しかし、壁に残った画鋲の跡に関しては、借主に責任は発生しません。とはいえ、壁に開けた穴のすべてが貸主責任というわけではありません。
多くの壁面は、画鋲などを刺す表面の下に、「下地ボード」が設置されています。この下地ボードにまで達するような大きな穴や傷に関しては、借主に責任が発生することがありますのでご注意ください。
画鋲の穴は借りた人の責任はなし、ネジや長い釘などを刺した跡は借りた人の責任になると考えれば間違いないでしょう。ただし、ねじや釘に関しても、打ち込む前に大家サイドに連絡確認をし、大家サイドのOKが出ているのであれば、この点の原状回復に関しては費用負担は発生しません。
壁紙や畳の日焼け → 貸主責任
長年暮していると壁紙や畳に日焼けができることがあります。陽射しの角度は一定ですので、日焼けをするのは部分的なもの。この部分的な日焼けを理由に、壁紙や畳の全面貼り替えを請求されたという方もいるようです。
しかし、損耗の原因は陽射しであり、借りて住んでいる人の過失ではありません。こういった日焼けに関しては通常消耗と考えられるため、借りている人に負担責任はなく、貸主責任となります。
畳に関しては、通常使用による表面の損耗も貸主責任ですから、借りた人に負担責任はありません。
家具や家電を置いていた跡の凹み → 貸主責任
冷蔵庫やテレビ、ベッドにタンスなど、大型家具や家電製品を長年同じ場所に設置していると、その部分の床に凹みができるケースがあります。家具や家電製品は借りた人が置いたものですから、借りた人の負担となるようにも思えますが、これも貸主責任になります。
テレビやベッド、冷蔵庫などは、「生活をするのに必要なもの」と考えられているため、その家具や家電製品を置いていたことでできた損耗は通常消耗と考えられます。
ただし、置いていたものが日常生活に必要ないものと判断された場合、借りた人の負担で修復するケースもあります。例えば印刷やコピーができる、オフィスで使用するような複合機や、大型のトレーニング機器などを置いていたことでできた凹みに関しては注意が必要です。
壁紙や天井などのヤニ汚れ → 借主責任
近年は嗜む人が減っているタバコですが、こちらは住んでいる方の嗜好品ということになり、このタバコが原因と考えられる損耗に関しては、すべて借主責任となります。壁紙や天井にこびりついたヤニ汚れや、部屋全体に残ったタバコのニオイ、たばこが原因のコゲ跡などは、すべて借りた人の責任において修復する必要があります。
風呂や洗面所の水垢及びサビなど → 借主責任
風呂場や洗面所のサビやカビ、そして水垢に関しては判断が難しいところ。状況によって判断が変わる箇所ではありますが、基本的な考え方としては借りた人の負担で修復ということになっています。これは、通常使用をして、日ごろから手入れをしていればそのカビや水垢は発生しなかったと判断されるケースが多いため。
退去のタイミングで部屋を掃除する時は、こういったポイントに注目。例え少々水垢が残っていても掃除をしていた形跡があれば、責任が問われないケースもありますのでしっかり掃除をしておきましょう。
経年劣化で退出費用が軽減される?
退出費用を算出する時に、加味されるのが「経年劣化」です。ここでは経年劣化がどの程度加味されるのかを簡単に解説しておきましょう。
経年劣化の対象となるもの
経年劣化の対象となるもので、分かりやすいのが「壁紙」でしょう。壁紙の耐用年数は6年と設定されています。壁紙に関しては、6年間住み続けていれば、壁紙の価値はほぼ0円(正確には1円)になるという考え方です。
一例として、その物件に4年間住み続け、壁紙の修復(交換)に6万円必要だったとします。耐用年数が6年ですから、4年で耐用年数の2/3経過している計算になります。つまり修繕費用のうち、支払い責任が生じるのは残り1/3という計算になり、6万円の1/3、2万円が負担すべき金額という計算になります。
耐用年数はパーツにより設定されており、流し台が5年、カーペットが6年、便器が15年などとなっています。
原状回復費用の基準となるものは?
ここまで解説してきた原状回復費用ですが、その基準となっている指標があります。それが国土交通省の策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインには各項目ごとに細かく原状回復費用に関する考え方がまとめられており、原状回復費用に関しては、このガイドラインをベースに計算されることがほとんどです。
ガイドラインは絶対ではない
国土交通省が定めているガイドラインですが、これはあくまでも「ガイドライン」であり、強制性はありません。原状回復費用を算出するにあたって参考にすべきものではありますが、ここに書いてあることを完全に履行する必要はありません。
原状回復の考え方や費用の計算に関しては、契約書に記されている文言の方が優先されるため、ガイドラインを確認するのはもちろんですが、それ以前に契約書にどのように書いてあるかを確認するようにしましょう。
退去費用の相場は?
では、実際に退去費用の相場はどの程度になるのでしょう? これに関しては「一概に言えない」というのが答えになります。その理由についてまとめてみましょう。
契約によって大きく変わる
原状回復費用の決定に関しては、国土交通省が定めるガイドライン以上に、賃貸物件を借りた時に交わした契約書の内容が優先されます。契約書の内容によって、支払う範囲などが大きく変わってくるので、相場を出しにくい費用になります。
利用する業者によっても費用は変わる
原状回復の作業は業者に依頼する形になりますが、この業者の決定権は大家サイドにあります。この業者により費用に差が出る部分もあります。もちろん作業費用には相場が存在しますが、全く同じということはありません。これも相場を出しにくい要因となっています。
原状回復費用に関する東京都の条例
日本で一番人口が多い都道府県・東京都。住んでいる人が多いということは、それだけ退去費用のトラブルが多いということにも繋がります。そんな東京都には「東京ルール」と呼ばれる条例が存在します。
東京ルールとは?
東京ルールとは、「賃貸住宅紛争防止条例(東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例)」が正式な名称の、東京都都市整備局が定めている条例です。
内容は上で紹介した国土交通省が定めるガイドラインに近い内容。このガイドラインとの違いは、「条例」であることです。条例である以上、貸主も借主も遵守することが求められ、ガイドラインのような「参考とする資料」にとどまらず、法的拘束力を持つのが特徴です。
内容を簡単にまとめれば以下の通り。
- 通常通りに使用した通常損耗は貸主負担
- 常識の範疇を外れた使用方法や通常の手入れ不足による損耗は借主負担
この基準に沿っていない契約は、契約自体が条例違反となりますので、借り手にとっては非常にありがたい条例といえるでしょう。
東京都以外で目立つ「特約」
東京都のように、都道府県の条例で借り手を守っている都道府県は多くはありません。多くの都道府県ではこの条例がなく、そのため契約書の内容が非常に重要になります。そんな地域で目にするのが「特約」の存在です。
特約の内容はいろいろですが、中には「ハウスクリーニング費用及び、通常使用による損耗に関してもすべて借主が原状回復費用を負担する」としている特約も少なくありません。
こうなると原状回復費用はすべて借主責任ということになりますので、退去費用が想像以上に跳ね上がる可能性があります。
一般的に認められない特約も
では、気に入った物件にこの特約がついていたら、退去時に多くの費用が必要となるのでしょうか? 契約書に記載があり、その契約書にあなたのサインがあればこの特約も有効となりそうですが、この特約にも最低限のルールがあります。そのルールが以下の2つ。
- 借主が負担する退去費用の範囲が明記されているか?
- 特約について契約前に口頭説明がなされていることを客観的に証明できるか?
つまり特約だからといって、法外な内容の契約は認められず、さらにその内容を契約前に口頭で説明している必要があるということになります。悪質な特約に引っかからないためにも、契約前の口頭説明、つまり「重要事項説明」には十分注意して契約するようにしましょう。
退去費用で損しないためには?
では、最後に退去費用で損をしないために覚えておきたいことを再確認しておきましょう。
通常使用による損耗は貸主負担が基本
賃貸物件を借りる際、毎月支払っている家賃には、「原状回復費用」が含まれているというのが原則です。そのため借りた人が普通に暮らしていて起こる物件の損耗に関しては、この家賃に含まれる原状回復費用を利用し、貸した側が負担するのが原則となっています。
借りた人が負担すべきは、借りた人の過失や手入れの不備などが原因で起こった損耗のみということ。これが大原則ですから覚えておきましょう。
契約時の特約に注目
まずは物件契約時の「特約」に注目する必要があります。この特約に「部屋のクリーニング費用は借主負担」とだけ書いているような契約は無効となる可能性が考えられます。借主が負担するにしてもどのような条件で? そしてどの程度の金額を負担すべきなのかが明記されていること、そしてその内容が納得のいく物かどうかを必ず確認しましょう。
この特約に関しては重要事項説明が必要な項目になります。契約にあたっては、かならず口頭で説明を行い、契約者(借りる人)がその特約の内容を理解し納得していなければいけません。
気に入った物件でも、契約の際に特約がないか、あったとしても納得がいく物かどうかをよく確認しましょう。
退去時には国土交通省のガイドラインを確認
退去が決まったら契約書の退去通告に関しての条項を確認し、速やかに大家さん、もしくは管理会社に退去の旨、ならびに日程を連絡しましょう。そして引っ越し準備と並行して部屋の掃除もスタート。引越し荷物の搬出後は簡単な掃き掃除と拭き掃除だけという状態にしておくのが理想です。水回りやベランダなど、普段掃除しにくい場所を中心にキレイにしておくことを心がけましょう。
その上で立会い検査の前に、国土交通省の制定しているガイドラインをチェック。不当に負担を押し付けられないように理論武装をしておくことがオススメです。細かい部分を読みこむというより、「この人はガイドラインを知っている」ということを立会いの担当者に分からせるだけで、無理な負担を請求してくる可能性は低くなります。自分はガイドラインを読んでいますよと伝わるような会話をしてみましょう。
納得がいかなければ消費者センターに相談
立会い検査が終わり、退去費用が算出されると、大家サイドから退去費用の請求書が届きます。入居時に敷金を預けている場合は、敷金から退去費用を差し引いた金額が請求される、もしくは残った敷金が返金されるという形になります。
この時の退去費用に関しては、詳しい内訳が提示されますので、その内容を精査しましょう。そして納得がいかない内容であれば大家サイドに連絡。協議が成立せず、納得いかないのであれば、消費者センターに連絡して相談してみましょう。退去費用のトラブルは少なくないので、専門知識のある人に相談が可能です。
まとめ
退去費用に関してトラブルになる主な原因は、借主側の知識不足であることがほとんどです。なにより大事なことは知識を得ること。それには原状回復の基本を知り、国土交通省の策定したガイドラインの存在を知ることでしょう。
通常住んでいる間に支払っている家賃の中には原状回復費用が含まれています。ですから通常使用による損耗に関しては、貸主責任において修繕するのが基本となります。原状回復費用の中で借主が負担すべきは、借主の不備、過失による損耗についてのみですので、納得がいかない場合は徹底的に話し合うつもりでいましょう。