家賃滞納中だと引っ越しできない?滞納時に退去するリスクと対処法
家賃を滞納している状況で、急遽引っ越しをしなくてはならなくなった場合はどうなるのでしょうか?今回は、家賃滞納時に引っ越す場合のリスクや対処法についてご紹介します。
家賃滞納中だと引っ越しできないって本当?
家賃を滞納していると大家さんから退去を拒否されるのでは?と思う人もいるかもしれませんが、家賃滞納中でも退去することは可能です。家賃滞納中の退去が法律で禁止されているわけでも、制限がついているわけでもないため、きちんとした手続きを経て退去することはできます。大家さんにとっては、家賃滞納が続くよりも新しい入居者と契約して安定した収入を確保したい事情もあるため、退去を拒否することはほとんどないでしょう。
ただし、家賃滞納中に引っ越しできたとしても滞納している家賃は支払う必要があります。
たとえば契約書に「退去時に家賃の滞納があれば敷金から不足分の家賃を充当する」という旨が記載されていれば、そこで滞納分の家賃を相殺することは可能です。ただし、滞納分の家賃が敷金を上回っている場合、また敷金ゼロの物件を契約している場合は、滞納分の家賃そのままが請求されるので事前に確認しておきましょう。
退去はできても新居に引っ越せない可能性もある
家賃の滞納は信用情報機関のデータに記載されることはないため、家賃滞納自体が入居審査に引っかかることはありません。新住所に引っ越しできる可能性は十分にあるでしょう。
一方で、引っ越し先の新居が家賃を滞納した旧住居と同じ保証会社・管理会社と同じ場合は、引っ越しできない可能性があります。同じ保証会社・管理会社の場合は家賃滞納の事実が入居審査に大きく影響するため、別の保証会社・管理会社の賃貸物件を契約するのがベターでしょう。
また、家賃の支払いをクレジットカードに設定している場合は、保証会社・管理会社が違っていたとしても信用情報を確認されるため、家賃の滞納が発覚する可能性があります。この場合も、新居への引っ越しが難しくなります。
家賃滞納中のまま退去したらどうなる?
家賃を滞納したまま引っ越しすることができても、家賃の支払い義務がなくなったわけではありません。ここで、家賃滞納中のまま退去した際の今後の流れやリスクについて解説します。
支払い催促状が届く
退去手続きの際に記載した新住所宛てに、家賃滞納分の支払い催促状が届きます。(家賃の滞納をしている)旧住居の契約時に保証会社を利用している場合は、保証会社から支払い催促状が届くので、必ず期限内に支払うようにしましょう。また、保証会社を利用せず家族や親戚が保証人となっている場合は、保証人宛にも支払い催促状が届きます。
滞納分に加え遅延損害金が請求される
旧住居の契約時に保証会社を利用している場合は、滞納分の家賃に遅延損害金が上乗せされ請求されます。遅延損害金は年率14.6%が上限とされていますが、仮に100万円を1年間滞納している場合は、遅延損害金だけで14万6000円もかかります。滞納を続けていればさらに遅延損害金が増えるほか、返済方法は一括返済のみです。
家賃滞納分を全額用意する必要がある上に、本来支払うべき家賃以上の金額を請求されることになります。遅延損害金が膨れ上がる前に、できる限り短期間で支払うのがベターでしょう。
★法的な部分は変わらないものの、保証会社からの取り立ては管理会社や大家さんよりも厳しくなります。複数回にわたる督促電話や書面が届くほか、自宅訪問による督促もあるでしょう。
訴訟に発展する
催促状が届いているにも関わらず支払いをせず、支払う意思がないと判断されれば訴訟に発展する可能性があります。60万円以下の金額なら少額訴訟、それより大きな金額や事態が複雑化している場合は民事訴訟となり、結果として家賃の支払いを命じられた際には滞納分の家賃、そして遅延損害金などのすべての費用を支払わなくてはなりません。
判決に従わないと、最終手段として銀行口座や給与が強制的に差し押さえられます。くれぐれも注意しましょう。
家賃の滞納に時効はある?
金額の大小に関わらず、滞納した家賃の時効は5年間です。ただし、この5年間で催促される最中に支払いの意思を見せたり、訴訟を起こされたり、滞納した家賃の一部を支払ったり、家賃請求の内容証明を受け取ったりすればこれまでの時効はリセットされ、再度イチから時効が設定されます。訴訟を起こされれば、その訴訟の日から新たに5年間の時効が設定されるということです。
つまり、時効が成立するケースはほとんどないと考えるべきでしょう。
退去時に家賃滞納分が支払えない場合の対処法
手元に滞納分の家賃を支払える余裕がない、また現実的に一括で支払うことができないケースもあるでしょう。もちろん、滞納した家賃は一括払いが原則とされていますが、相談次第で分割払いに応じてもらえるケースがあります。
まずは管理会社や大家さんに相談する
滞納した家賃が一括払いできない場合でも、そのまま放置するのではなく分割払いをお願いする方法があります。
家賃滞納時は訴訟のリスクもありますが、訴訟を起こすには時間も費用もかかります。法的手続きで滞納した家賃を回収する際には、一件あたり50〜100万円の費用がかかると言われているため、時間や費用をかけて訴訟を起こすよりも分割払いを認めて返済してもらうほうが、管理会社や大家さんにとっても都合が良いのです。
滞納した家賃の分割払いは、誠意を持ってお願いしましょう。あまりにも月々の返済額が少ない場合は分割が認められない場合もありますが、支払える金額の範囲内でお願いするのがベターです。日々の生活を踏まえたうえで、現実的な返済額や支払い期間を提示しましょう。
公的な給付金や融資を検討する
家賃の滞納分が支払えない場合、家族や親戚から借りたり、カードローンを利用したりする方法もあるでしょう。しかし、それでも家賃の滞納分を工面できない場合には、公的な給付金や融資を検討するのも一つの方法です。公的な給付金や融資にはいくつか種類があります。
住居確保給付金 | 失業した人や生活が困窮している人を対象にした給付金。各自治体で定められた金額が上限で、原則家賃の3ヶ月分、最大9ヶ月分の家賃を支給してもらうことができる。問い合わせ先は各自治体の担当。 | |
生活保護 | 失業をした人や資産がない人、親族からの援助が期待できない人などを対象に最低限度の生活を保障する制度。問い合わせ先は各自治体の生活保護担当。 | |
公的融資制度 | 緊急小口資金 | 休業などの影響で緊急かつ一時的に生計が維持できなくなった人向けの少額融資制度。原則10万円まで無利子で借りることが可能。問い合わせ先は各自治体の社会福祉協議会。 |
総合支援資金 | 生活に困窮している人が生計を立て直すための費用を支援する制度。単身者のみで月15万円を上限に原則3ヶ月間貸付が受けられる。問い合わせ先は各自治体の社会福祉協議会。 |
以上のように、公的な制度を利用すれば滞納分の家賃を工面できる可能性があります。家賃滞納を放置すれば事態は深刻化する一方なので、あらゆる方法を探って善処していきましょう。
まとめ
家賃を滞納していても退去することは可能ですが、場合によっては新居への入居審査に影響したり、支払わずに放置すれば訴訟に発展したりと事態は悪化していきます。一括払いが難しければ、分割払いができるかどうかを相談しましょう。誠意を持って支払う意思を見せれば、新居での生活を維持しつつ無理なく滞納分の家賃を支払うことができるでしょう。