賃貸物件の更新はいつ行うべき?

多くの賃貸物件で定期的に訪れるのが「更新」です。入居時から考えると2、3年後のため、あまり気にかけていないかもしれませんが、入居時から準備しておくと後々役立ちます。

今回は、賃貸物件における更新の概要やタイミングなどをご紹介します。

賃貸物件の更新とは?

賃貸物件の「更新」とは、貸主と借主の間に交わされた「賃貸借契約」を継続するための手続きです。

賃貸借契約には、一定の契約期間が定められています。2年や3年など契約内容によって異なりますが、気になる場合は賃貸借契約書を確認してみましょう。

特段法律の定めはありませんが、2年ごとに更新が行われるのが一般的です。

更新の役割

更新には、賃料や物件の使用方法の見直しといった役割もあります。そのため、更新のタイミングで家賃が高くなったり、事務所利用を不可とされたりといった可能性があります。

それに加えて、更新のタイミングには借主から貸主へ「更新料」を支払うのが一般的です。そのため、貸主にとっては契約の見直しや更新料の徴収の機会であり、借主によっては負担といえるかもしれません。

更新料については、こちらの記事でも触れています。

更新時に必要な費用

更新時に必要な費用は、主に以下の3つです。

  • 更新料
  • 更新手数料
  • 火災保険料

更新料とは、上記で説明した更新の際に支払う費用です。基本的には賃料の1ヶ月分としているケースがほとんどですが、法律による規定はないため、前後する可能性があります。

法律による規定はないものの、更新料の支払いを拒否することは基本的にできません。支払いについては賃貸借契約書にあらかじめ記載されており、更新のタイミングで拒否すると退去を命じられることになります。

実際に裁判になった事例もあるようです。

契約時には重要事項説明が行われており、それに基づいて署名・捺印している以上は、拒否が難しいと考えましょう。

重要事項説明については、こちらの記事で解説しています。

更新手数料とは、更新手続きを行う不動産会社に支払う費用です。賃料の半月分程度が目安となっています。ただ、最近では更新手数料を徴収していない会社もあります。

火災保険は賃貸借契約を交わしたタイミングで加入するのが一般的です。火災保険も2年で更新となるケースが多いため、家の更新料と合わせて火災保険料も支払うことになります。

利用する保険会社やプランによって費用は異なりますが、1〜2万円程度が相場となっています。

更新料のない地域もある

更新料の金額や有無は、地域ごとに大きく異なるのが特徴です。とくに、地域によっては更新料を徴収しないケースもあるようです。

なかでも、関東地方は更新料を支払う賃貸物件が多く、全体の8〜9割前後は更新料について規定されています。

一方で西日本側ではほとんど更新料の支払う習慣がありません。更新料についての規定は全体の1〜2割程度といわれており、関東地方とは大きく異なります。

ただ、思い込みで賃貸借契約を交わすとトラブルになる可能性があるので、必ず契約書や重要事項説明書を確認しましょう。

更新はいつ行っておくべき?

更新料についての知らせは、期限の数ヶ月前に不動産会社や管理会社、大家さんなどから届くのが一般的です。

契約を継続するかどうかその期間で考え、連絡をする必要があります。

更新に関する通知が届いたら、まずは書類すべてに目を通し、日時や方法、期限などを確認しましょう。通知書が届かない場合は、管理会社に連絡して確認する必要があります。

更新に関する通知書には、更新用の書類が添付されているのが一般的です。

借主は、そこに記名・捺印して書類を送り返すことになります。住み続ける場合は、更新期限の1ヶ月前までに手続きしておくのが安心です。

前述の通り、更新時にはさまざまな費用が必要になるケースも多く、放置していると支払いが間に合わずトラブルとなる可能性があるためです。

更新を忘れたらどうなる?

忙しい毎日を送っていると、更新通知に気づかず放置してしまい、更新期限を過ぎてしまうケースがあります。

通知書に則った更新手続きを行わず、放置してしまった場合でも、賃貸借契約は自動的に更新されます。これを「法定更新」と呼びます。急に追い出されるわけではないため安心してください。

法定更新は今までの契約内容と同じ内容で賃貸借契約を結ぶことになります。

法定更新が問題となるのは、その物件を退去するタイミングです。

退去時には、その1ヶ月前に不動産会社や大家さんに通知する必要がありますが、法定更新の場合は3〜6ヶ月前の通知が求められます。

通常の賃貸借契約と比べてかなり早い段階での判断が求められるため、借主によってはあまりメリットがありません。

そのほかにも、更新手続きを行わないことで不動産会社や大家さんとの信頼関係に影響する可能性もあるため、更新は必ず所定の手続きに則って行いましょう。

更新せずに退去する場合は?

更新をせずに退去すれば、更新料を支払う必要はなくなります。実際、そのタイミングで引っ越しをする方も多いでしょう。

退去は更新の期日までに行えば問題ありません。ただし、退去の連絡をしてから1ヶ月分は賃料が発生するため、日程に余裕をもって行うのが大切です。

退去については、こちらの記事でも紹介しています。

まとめ

更新は、賃貸借契約のなかでもトラブルが発生しやすいタイミングのひとつです。これを機会に更新のタイミングや方法について理解しておきましょう。

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