投資用ローンが支払えないときは自己破産するのが最善?自己破産後でも審査は通るのか

投資用ローンの支払い中に自己破産した場合、どのような弊害があるのでしょうか。

今回は、自己破産の概要や投資用ローンと自己破産をめぐる疑問点、破産後の審査などについて解説します。

自己破産後の投資用ローンの支払いは?

そもそも自己破産についてあまり馴染みがないという方も多いでしょう。

【自己破産とは】

裁判所に「支払い能力がない」と認められた場合に、税金等を除くすべての債務を免除してもらう手続き

自己破産は、あくまで裁判所が行う手続きです。

申告者にローンをはじめとした借金の支払い能力があるかどうかは、裁判所が判断します。申告者自身が判断するものではありません。

自己破産後は投資用ローンの返済がなくなる

裁判所によって自己破産の決定がなされると、申告者は投資用ローンの返済義務がなくなります。

しかし、投資用ローンが返済されないとなると、債権者である金融機関がすべての不利益を負担することになります。

それでは不公平ということで、ほとんどの金融機関では、投資用ローンの契約時に「連帯保証人」が設定されています。

金融機関は、自己破産によって債権者から返済が受けられなくなると、連帯保証人に残債の返済を求めます。自己破産者の債務がなくなったとしても、連帯保証人の債務はなくならないためです。

配偶者を連帯保証人として設定している場合も、同様に金融機関から返済を求められます。基本的には一括返済ですが、金融機関との交渉次第では分割返済が許可されることもあります。

【自己破産の注意点】自己破産後に投資用ローンで購入した家に住むことはできない

自己破産を検討中の方のなかには、自己破産後、投資用ローンで購入した物件に自ら住もうと考えている方もいるかもしれません。

しかし、投資用ローンの返済中に自己破産すると、基本的にその物件は手放さなければなりません。運用はもちろん、改めてその家に住むこともできません。

CHECK POINT
自己破産すると、購入した家は手放さなければならない

また、とくに重要なのが、「投資用ローンの返済にかかわらず」その家に住むことはできないという点です。

投資用ローン完済後でも家を手放さなければならない理由

投資用ローンの完済後であれば、たとえ自己破産しても家を手放す必要はないように感じる方もいるかもしれません。

しかし、自己破産は自分で所有しているあらゆる財産を手放す代わりに、借金の返済義務を免除する制度です。

そのため、投資用ローンの完済の有無にかかわらず、資産である家は手放さなければなりません。

手放した物件の売却方法

投資用ローンは、購入した住宅を担保に資金を借り入れる制度です。そのため、自己破産すると、担保になっていた住宅は金融機関によって売却されます。

売却方法は、以下の2つです。

  • 競売
  • 任意売却

競売とは、債権者である金融機関が裁判所に申し立て、裁判所が購入者を募り入札により買い主を決める方法です。

新聞やインターネットなどで競売情報を追ってみると、いくつか確認できるはずです。

一般的には市場価格より安価に落札されることが多いものの、ほぼ確実に売却できるのが特徴です。

一方、任意売却は、金融機関自身が売却先を探す方法です。

金融機関が売り主となって売買が行われるため、新聞やインターネットで公開されることもなく、一般的な不動産売買に近い性質をもちます。

競売と異なり、市場価格に近い価格で売却できるケースもありますが、必ず買い主が見つかるとは限りません。

競売については、こちらの記事でも解説しています。

物件を売却することなく投資用ローンの問題を解決する方法

投資用ローンを活用して物件を購入した場合、契約者が自己破産するとその物件を手放さなければならないのが基本です。

しかし、とくに利益を挙げ始めている物件など、手放すには惜しいと感じている方も多いでしょう。

こちらでは、物件を手放すことなく投資用ローンの問題を解決する方法をご紹介します。ただし、いずれの方法も必ず物件を売却しないで済むわけではない点に注意しましょう。

ローンを組んだ金融機関に相談する

ローンの返済が遅れそうな場合は、まずは滞る前にローンを組んだ金融機関に相談しましょう。

返済額をゼロにしたり金利を下げたりなどは行いませんが、1か月あたりの返済額を減らすなどの対応をしてくれる可能性があります。

何も相談せず無断で遅滞や滞納が生じると、請求や催告などを経て、競売手続きへと進んでしまいます。競売の段階になると物件を取り戻すことはほとんどできません。

任意整理

自己破産を検討している方の多くは、ローンの支払い以外にも債務を抱えている「多重債務者」であることがほとんどです。

そこで、「債務整理」を行い、借金の額を減らすことで自己破産を避ける方法もあります。

債務整理には任意整理と個人再生がありますが、不動産投資のシーンで使用できるのは任意整理です。

任意整理とは、債権者と債務者が直接交渉し、利息の減額や長期分割弁済などを実現する制度です。手続きが比較的簡単なのが特徴で、交渉を司法書士に一任することもできます。

任意整理によって他の債務が圧縮され、投資用ローンの返済を継続できれば、物件を失うことなく運用を続けられます。

投資用ローンの返済については金融機関に相談しつつ、その他の債務については任意整理を進めるという方法が一般的です。

自己破産後でも投資用ローンは組める?

なかには、自己破産後しばらくしてから不動産投資にチャレンジし、投資用ローンを検討している方もいるでしょう。

しかし、基本的には自己破産後5~10年は投資用ローンを組むことはできません。

自己破産は法的に認められる制度ですが、金融機関からすると「借金を返さなかった」ことを証明するものでもあります。リスクのある方にお金を貸さないのは、金融機関として当然といえます。

自己破産などの信用情報に関する事故情報は、5~10年ほど残り続けます。そのため、自己破産後5~10年はローンが組めないという認識が一般的です。

その後は「クレヒス」を充実させることが大切

自己破産後5~10年程度経過すると、事故情報が抹消され、金融機関が審査を行っても何も出てこない状態(ホワイト)になります。

ただ、昨今の社会状況でクレジットカードや携帯料金の支払いなどの情報が一切ないのは不自然であり、その点を質問される可能性は高いといえるでしょう。

「クレジットカードを作ることができない事情があるのでは」と思われても仕方ありません。

そこで、事故情報が抹消された後は、クレジットカードを作成して利用履歴(クレヒス)を残すことが重要です。もちろん、利用履歴だけでなく、しっかりと支払った旨の履歴も残しましょう。

金融機関に安心してもらうのが最大の目的です。

まとめ

自己破産にはさまざまな事情があり、一概に自己破産者が悪とは言い切れません。

しかし、不動産投資をするうえでデメリットに働くのは事実であるため、状況に応じた適切な対処が求められます。

投資用ローンについては、こちらの記事も人気です。

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