家賃に消費税はかかる?敷金や礼金についても解説

何か商品やサービスを購入すると、必ず発生するのが消費税です。しかし、毎月支払っている家賃について、消費税がかかるのかどうか、考えたことがないという方も多いでしょう。

今回は、賃貸物件の家賃と消費税の関係をご紹介します。敷金や礼金など、賃貸物件に住む場合にかかる費用全般について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

家賃に消費税はかかる?

まず、結論を申し上げると、家賃に消費税はかかりません。「賃料10万円」の物件を借りた場合は、支払う金額は毎月10万円です。現状のルールでは、消費税が何%になってもその金額は変わりません。

そもそも、日本に消費税が導入されたのは平成元年(1989年)のことです。その時点では、家賃についても消費税の課税対象となっていました。その後、社会政策の一環として、平成3年(1991年)に「住居用」の家賃については非課税となったのです。(貸付期間が1カ月未満の場合を除く)

ただし、上述したように、家賃に消費税がかからないのは「住居用」の場合のみです。一方、その物件を「事業用」として契約した場合は別です。事務所や店舗として利用する場合は、支払う家賃に消費税がかかります。物件を事務所利用する場合は注意しましょう。

事業用賃貸物件について

事業用賃貸物件とは、事務所や店舗などに利用する目的で貸し出されている物件のことです。その物件で事業を行う場合はもちろん、アパートやマンションの各部屋を社宅として利用するケースも該当します。そして、事業用賃貸物件は劣化が進みやすいため、家賃も高く設定されている傾向にあります。そこに消費税が加わるため、支払う金額も高くなります。

家賃以外の費用と消費税の関係

賃貸物件に住む場合に発生する費用は、家賃だけではありません。こちらでは、家賃以外の費用と消費税の関係を解説します。

敷金

敷金とは、入居時に大家さんや不動産会社に対して預けておくお金のことです。家賃の滞納をしてしまった場合や、退去時に修繕費用が発生した場合には、敷金から充当されるのが一般的です。使用しなかったお金については、退去後に返還されます。

こちらの敷金については、住居用の場合は非課税となっています。一方で、事業用の場合、退去時に変換されない場合は課税対象、変換されるときは非課税対象となります。

礼金

礼金とは、不動産会社や大家さんに対して、「家を貸してくれてありがとう」の意味を込めて支払うお金のこと。敷金とは異なり、どのような事情があっても返金されないのが特徴です。

礼金は敷金とは異なる性質を持つお金ですが、住居用として賃貸する場合は非課税となります。ただし、事務所利用のために借りた場合は消費税が課税されます。

管理費・共益費

管理費や共益費は、建物の共用部分の修繕や維持費用などに使用されるお金です。物件によって徴収されるかどうかは異なりますが、徴収されない場合でも家賃の一部をプールしているケースがほとんどです。家賃と同様の性質を持っているため、住居用の場合は課税されません。

保証金

保証金は敷金とよく似た性質を持ったお金のことで、主に関西地方で使用されています。そのため、敷金と同様、住居用では非課税となります。事業用賃貸物件では、返還されるときは非課税、返還されない場合は課税対象です。

更新料

更新料は、賃貸借契約の更新のタイミングで不動産会社や大家さんに支払うお金です。家賃と似た性質を持つため、住居用の賃貸物件では課税されません。

仲介手数料

仲介手数料は、賃貸借契約の成立時に、仲介した不動産会社に対価として支払うお金のこと。住居用・事務所利用ともに課税されるのが特徴です。

引っ越し料金

引っ越し時に引っ越し会社に支払うお金も、業務に対する対価とみなされるため、住居用・事務所利用どちらでも課税対象となっています。

施設利用料に消費税はかかる?

施設利用料とは、賃貸物件に併設されている駐車場やトランクルームなどの利用料金のことです。基本的には、住居用・事業用問わず課税されます。ただ、家賃に施設利用料が含まれていると考えられる場合、課税されません。例えば、「駐車場付き物件」といった形で賃貸に出されているケースなどです。

まとめ

家賃に消費税はかからないものの、賃貸借契約の形態によって注意しなければならないケースがあります。これを機に確認しておき、消費税が必要な場合は資金を準備しておきましょう。

賃貸物件をお探しの場合はネクストライフまでお問い合わせください。東京や横浜の物件を多数ご紹介しています。

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