賃貸物件で水漏れが発生したときは火災保険を思い出そう!

水漏れは、家庭内で発生するトラブルとしても厄介なもののひとつです。

賃貸物件で水漏れが発生した場合、すべて自分で対応しなければならないのでしょうか。

今回は、そんなときに思い出していただきたい火災保険の詳細をご紹介します。

火災保険ってなに?

火災保険とは、住宅や家具・家財などに損害が生じた際に補償を受けられる保険のことです。賃貸物件では、物件を借りる際にほとんどの方が加入しています。

「火災」保険という名称から、「火事の場合のみ補償を受けられるんでしょ…?」と思っている方も多いですが、実はそうではありません。

住宅に適用される火災保険のなかには、文字通り火災による損害のみを補償するタイプと、台風や自然災害、水漏れなどによる損害も補償するタイプが存在します。

今回取り扱う後者のタイプを「住宅総合保険」と呼びます。

どちらに加入しているかは、契約内容によって異なります。覚えていない場合は、契約時の書面を確認しましょう。

火災保険で補償される範囲

住宅総合保険に加入している場合でも、すべての損害が補償されるわけではありません。水に関係するトラブルでは、「風災」「水濡れ」「水災」の3つについて補償を受けられます。

風災とは、台風やゲリラ豪雨をはじめとした風によって生じた損害のことです。

強風により窓が割れた、瓦が飛んで雨漏りが生じたなどのケースでは、風災が適用されます。

水濡れは、敷地内で発生した水漏れによる損害のことです。水道の故障によって水漏れが発生し、家具や家財へ浸水した場合は水濡れが適用されます。

水災は、集中豪雨や台風により住宅が浸水を受けたときに適用されます。

自宅で発生した水漏れに火災保険を適用する場合は、基本的に「水濡れ」が適用できるか考えることになります。

水濡れは、水道管の凍結やつまりなどが原因で水漏れが発生し、建物や家財などに浸水した場合に適用されます。

水漏れの発生原因が故意や不注意によるものの場合は補償されず、事故によって生じた場合のみ補償を受けられます。

ただし、上階で水漏れが発生し自身が被害者となった場合は、水漏れの発生原因が不注意であっても火災保険が適用されます。

また、洗濯機や食洗機、浴槽など住居に後で設置する設備による水漏れは、基本的に火災保険が適用されます。

このあたりの補償範囲についても、契約時に確認しておくと良いでしょう。

加害者になったときも火災保険は使える?

マンションやアパートなどに住んでいるとき、注意しなければならないのが、水漏れは被害者だけでなく加害者になる可能性がある点です。

火災保険は、自身が加害者になったときにも適用されるのでしょうか。

水漏れの加害者になった場合、補償される範囲は基本的に家屋の床のみとなっています。水漏れによって生じた家財への被害などは補償されません。

賃貸物件の場合は、大家さんや管理会社に対して保険金が支払われます。

また、階下の住人に損害を与えた場合、加害者の火災保険で補償されることはありません。被害者自身が火災保険に加入している必要があります。

もし被害者が火災保険に加入していない場合は、加害者が自己負担で賠償しなければなりません。

賃貸物件の設備に関するトラブルは、こちらの記事もご覧ください。

個人賠償責任保険について

自身が水漏れの加害者になった場合に適用できる可能性があるのが、「個人賠償責任保険」です。

個人賠償責任保険とは、火災保険や自動車保険に付帯している特約のひとつで、賃貸物件では入居の際に付帯の有無を問われることがあります。

基本的には、個人賠償責任保険単体で加入することはできません。火災保険に加入している場合は、合わせて確認しておきましょう。

個人賠償責任保険は、水漏れで加害者となった場合以外にも、飼っているペットが他人をケガさせた場合や、自転車で人をケガさせた場合に適用されます。

ただし、あくまで過失による損害を補償するものであるため、故意による事故には適用されません。

個人賠償責任保険で補償される範囲

個人賠償責任保険の補償範囲は、自身が加害者となった水漏れについて、被害者の部屋の修理費用などを補償するものです。

そのため、加害者側の部屋にも損害が発生している場合は、個人賠償責任保険は適用されません。

被害者には、損害の程度に応じて保険金が支払われます。

その金額は損害の全額ではなく、経年劣化や消耗分などを加味して計算されます。

ただし、個人賠償責任保険の特約が「新価」で契約している場合は、差額も含めて全額補償されることになります。

火災保険に加入していても保険金が下りない場合がある?

ここまで火災保険が適用できるケースについてご紹介してきましたが、すべての水漏れ事例で保険金が下りるわけではありません。

保険金が下りると思って対応していると、最終的に困ってしまう可能性があります。

こちらでは、火災保険に加入していても保険金が下りない事例について4つほどご紹介します。

故意に水漏れを発生させた場合

先ほどから説明しているように、火災保険が利用できるのは、事故によって水漏れが発生した場合です。

故意や過失によって水漏れが生じたときは、基本的に自己負担で修繕する必要があります。

最近は水回りのDIYを行う方も多いですが、それによって水漏れが発生した場合は補償を受けられない可能性があるため注意しましょう。

また、故意や過失によって水漏れを発生したからといって、原因を偽ってはいけません。

万が一その事実が明らかになったとき、修繕費用だけでなく損害賠償請求や強制退去となる可能性もあります。

経年劣化によって水漏れが生じた場合

家庭内の水漏れは、さまざまな原因で発生する可能性があります。

そのなかでも、パッキンなどの消耗品による経年劣化によって水漏れが生じた場合は、火災保険の適用外となるケースがあります。

また、経年劣化による水漏れなのか事故によるものなのかを判断するのは保険会社です。時には不利な判断となってしまう可能性がある点も留意しましょう。

天災によってトイレから水漏れが生じた場合

冒頭でも説明した通り、住宅内の水漏れは天災によって発生するケースがあります。

この場合は「水濡れ」は適用することができず、「風災」や「水災」が適用されることになります。「水濡れ」だけが付帯されている場合は補償されないので注意しましょう。

まとめ

賃貸物件に住むとき、水漏れに関するリスクは常に考えておかなければなりません。火災保険の契約内容によっては水、漏れが発生しても補償されない可能性があります。

これを機会に契約内容を見直しておき、どんな損害が補償されるのか把握しておくことが大切です。

横浜や川崎、東京都内で賃貸物件をお探しであれば、ぜひネクストライフまでお問い合わせください。

,
この記事が気に入ったらシェアしよう!

コメントを残す


関連する記事