賃貸の設備を壊した場合の責任はどうなる?
通常通りの使用方法を守っていても、賃貸のお部屋の設備が壊れてしまうことがあります。
その際に気になるのが、壊した入居者がどこまでの責任を負うのか、大家さんはどのように対応してくれるのかという点でしょう。
今回は、賃貸の設備を壊したときの責任の帰属についてご説明します。
賃貸物件における初期設備
賃貸物件に入居する際、あらかじめ物件に設置されている設備のことを初期設備と呼びます。
多くの物件に設置されているのが、以下のような設備です。
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お部屋そのものはもちろん、上記のような初期設備も大家さんの所有物です。
賃貸借契約を結んでいる間は、あくまで「借りている」だけであり、勝手に新しいものへ交換したり処分したりはできません。
たとえ最新の設備へ交換した場合であっても、退去時には原状回復義務が発生します。
原状回復については、こちらの記事で解説しています。
設備が故障した場合の対処方法
初期設備が故障した場合は、所有者である大家さんや不動産管理会社に連絡し、指示を仰ぐのが基本です。
賃貸物件の場合は、提携している修理業者がいる場合も多く、必要に応じて連絡を取ってもらえます。
その際にかかる修理費用については、大家さんや管理会社が負担します。
このようにスムーズに対処できれば問題ありませんが、突然トラブルが発生すると慌ててしまうケースも珍しくありません。
下記のように対応を間違えてしまうと、修理費用が自己負担となる可能性があります。
こちらでは、賃貸の設備が故障した場合の間違った対処方法についてご紹介します。
勝手に修理をした場合
初期設備の故障でよくあるのが、入居者自身が勝手に修理をしてしまった場合や、修理業者を勝手に手配してしまった場合です。
前述のとおり、初期設備に関するトラブルの対処方法は、所有者である大家さんや管理を任されている不動産会社が判断するのが基本です。
そのため、緊急性がなく大家さんや管理会社へ連絡できる状況にもかかわらず、それをせずに自分で修理したり修理業者を手配したりすると、かかった費用を負担してもらえない可能性があります。
「自分で立て替えて、後で領収書を提出すれば清算してくれるだろう」と考えていると、相場より高額になったときに大きなトラブルへと発展します。
水漏れなど緊急性のあるトラブルを除いて、賃貸物件で生じた設備の故障は、大家さんや管理会社に連絡してから必要な対処を行いましょう。
故障を放置して状況を悪化させた場合
設備の故障や不具合を把握しておきながら、それを放置した結果、状況が悪化した場合も修理費用を負担させられる可能性があります。
ここまで紹介してきた、「初期設備は大家さんや管理会社が修理する」というものは、貸主側に課せられている義務のひとつです。
貸主である大家さんや管理会社には、「借主が安心して暮らせるように働きかける義務」が存在し、設備の修理もそのひとつと考えられています。
一方で、借主である入居者にも義務が課されています。それが「善管注意義務」です。
端的に説明すると、「大家さんや管理会社の所有物である家や設備を丁寧に使用し、不具合を見つけたらすぐに報告する義務」のことです。
そのため、設備の不具合を放置した結果状況を悪化させた場合は、「善管注意義務違反」となり修理費用を請求される可能性が生じます。
入居者の故意や過失によって設備が故障した場合
ここまで紹介してきた内容は、あくまで設備の故障原因が「事故」や「経年劣化」など、入居者の責任とはいえないケースです。
しかし、なかには入居者の故意や過失(不注意・落ち度)によって設備が故障してしまうこともあるでしょう。
入居者の故意や過失によって設備が故障した場合、その修理費用は基本的に全額入居者負担となります。
こちらも先ほどの「設備を丁寧に使用する」という借主の「善管注意義務」に違反しているとみなされるためです。
たとえば、ドアや壁を蹴って壊した場合は当然ですが、長期間掃除や点検を怠り、エアコンを故障させた場合なども含まれます。
なお、過失によって設備を故障させた場合は、火災保険で費用を賄えるケースがあります。
万が一のときは契約内容を確認しましょう。
火災保険については、こちらの記事で詳しく解説しています。
災害によって設備が故障した場合
ここでひとつの事例を考えてみます。
賃貸物件でよくあるのが、「災害によって設備が故障した場合」です。先ほどの説明に沿って考えると、比較的簡単なのではないでしょうか。
災害による設備の故障は、入居者の「故意」や「過失」によるものではありません。
そのため、大家さんや管理会社が修理費用を負担するのが一般的です。
ただし、災害時にどのような割合で修理費用を負担するかは、契約時の書面に記載されています。
少しでも不安がある場合は、災害が発生する前に契約書面を確認しておくと安心です。
残置物には注意が必要
もうひとつ注意するべきなのが、「残置物」です。残置物とは、前入居者が退去時に置いていった物のことで、退去時の話し合いで原状回復しないケースがあります。
たとえば、エアコンが代表的な例です。
元々エアコンが取り付けられていない部屋の場合、入居者が自身の負担でエアコンを設置することがあります。
ただ、これはお部屋にとってもメリットであるため、退去時の話し合いで残置物として残しておくことがあるのです。
この場合、大家さんや管理会社が設置した「初期設備」とはみなされないため、故障や不具合が生じた場合でも修理費用を負担してもらえない可能性があります。
初期設備か残置物かについては、契約時の重要事項説明書に記載されています。後々トラブルとならないよう、契約前に必ず確認しましょう。
まとめ
設備の故障や不具合は必ず発生します。
入居者自身に過失がなければ、修理費用は基本的に大家さんや管理会社の負担となります。
しかし、故意や過失が認められる場合は、修理費用の負担を請求される可能性があります。
入居中は設備を丁寧に使用することはもちろん、少しでも不具合が発生した場合は、大家さんや管理会社へ連絡を入れ、指示を仰ぐことが大切です。
現在、東京都内や神奈川県内でお部屋をお探しの場合は、ネクストライフまでご相談ください。お客様のご要望を伺い、適切な物件をご提案いたします。