賃貸の契約期間は?2年が多い理由とは

賃貸物件を契約する際、大家さんや管理会社から契約期間に関する説明があるはずです。多くの物件では2年に設定されており、契約から2年後に更新するか否かの選択が可能です。

本記事では、賃貸の契約期間に関する基本情報や、契約期間を2年に設定するケースが多い理由などについてご紹介します。これから賃貸物件を契約しようとしている場合は、ぜひ理解しておきましょう。

賃貸物件の契約期間、更新とは?

賃貸物件を契約すると、貸主と借主の間で賃貸借契約が結ばれます。そして、賃貸の契約期間とは当該賃貸物件で定められている、「物件を貸してもらうことのできる期間」のことを指します。

賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。普通借家契約は1年以上の契約を結ぶことが多く、契約期間満了後は借主が希望すれば契約を更新することができます。

一方、定期借家契約は1年未満の契約もあれば、3年程度の契約もあり、物件によってさまざまです。定期借家契約の場合、契約期間満了を迎えたら、借主は必ず退去しなければならないのが特徴です。

賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多い?

多くの方が結ぶ普通借家契約は、2年の契約期間を設定するのが一般的です。アパートやマンション、一戸建てなど、賃貸物件にもさまざまな種類があるにもかかわらず、なぜ「2年」とするケースが多いのでしょうか。

普通借家契約の期間が2年となるケースが多いのは、借地借家法という法律が影響しています。借地借家法は土地や建物の貸し借りに関する法律で、29条に「期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。」と定められています。

つまり、期間を1年未満に設定してしまうと契約更新の行えない契約形態(期間の定めがない建物の賃貸借)となってしまい、更新料や手数料の徴収ができなくなってしまうのです。更新時に発生する更新料や手数料は、不動産の仲介会社や貸主(大家さん)にとって大切な運営資金です。それを徴収する機会がなくなってしまうと、貸す側にとって大きく不利益となってしまうため、1年未満の契約は避けられる傾向にあります。

また、3年以上の契約期間は現代人のライフスタイルを考慮して長すぎると一般的に判断されています。そのため、両者の間をとって「2年」の契約期間とすることが多いのです。

契約更新時の手続き

普通賃貸借契約を2年で結び、期限が近づいてくると行われるのが「更新」手続きです。更新手続きを行うと、さらに2年間の契約を結ぶことになり、2年ごとに同様の手続きを行います。

ここで疑問になるのが「更新は必ず行えるの?」「管理会社や大家さんから拒否されることはないの?」といったことではないでしょうか。結論から申し上げると、基本的には入居者が「更新したい」といえば更新できるようになっています。

大家さんがそれを拒否するには、「正当事由」と呼ばれる事情が必要です。例えば、家賃を3〜5カ月以上滞納している、近隣住民とのトラブルが頻発している、などの事情が代表的です。

賃貸退去に関する正当事由については、こちらの記事でも解説しています。ぜひご覧ください。

更新手続きの流れ

賃貸借契約の更新については、満了時期が近くなると不動産会社や大家さんから通知が届きます。基本的には、その書類に記載された手順で進めていれば、更新が可能です。もし更新を行わずに退去する場合は、書類に記載された日付までに不動産会社へ連絡しましょう。

賃貸物件の契約更新時には、更新料を請求される場合があります。目安は家賃の1カ月分前後となっています。ただ、地域によっては更新料のない物件が多いこともあるようです。また、最近では「更新料不要」の物件も多く登場しており、その場合は費用なしで更新手続きが可能です。

更新手続きの流れについては、こちらの記事でも解説しています。ぜひご確認ください。

2年未満で賃貸物件を解約する場合はどうすれば良い?

賃貸物件は2年契約が多いものの、その途中で解約して退去したいと考えることもあるでしょう。しかし、途中解約の場合、手続きや違約金などの面で不安に感じる方も多いかもしれません。こちらでは、賃貸物件を2年未満で解約する場合のポイントを解説します。

退去には事前の申し入れが必要

賃貸借契約の途中解約には、事前の申し入れが必要とされています。これは解約予告期間と呼ばれており、多くの物件では契約時に「解約予告期間が必要です」といわれているはずです。解約の申し入れについてはどのような方法でも伝えても問題ありませんが、記録を残すためにはメールやFAXなどの書面で行うのが良いでしょう。

一般的な賃貸物件では、解約予告期間が1カ月となっているのがほとんどです。そのため、退去の1カ月前までには解約の通知を送る必要があります。また、即退去したい場合は、解約の申し入れから1カ月分の家賃を支払えば、退去することができます。

さらに、人気の高い物件については、解約予告期間を2カ月に設定している場合もあります。このケースでは、即退去する際に2カ月分の家賃が必要となるため、事前に確認しておく必要があります。オフィスなどの事業用物件では、3〜6カ月の解約予告期間を定めているのが一般的です。

違約金については賃貸借契約書を確認しよう

違約金に関する内容は、賃貸借契約書に盛り込み、重要事項説明の際に宅建士から説明するように宅地建物取引業法で定められています。契約の際に違約金に関する説明を受けている場合は、途中解約で違約金が発生することになります。覚えていない場合は、契約書を確認しましょう。ただし、近年では途中解約による違約金を定めていない物件が多い傾向にあります。

まとめ

賃貸物件の契約期間は2年が一般的であり、それは法律の存在が大きく影響しています。次の物件に引越すか現在の家に住み続けるかは、2年の間に判断しましょう。賃貸物件をお探しの際は、ネクストライフまでお問い合わせください。

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