一人暮らしの世帯主は誰になるのか。世帯主の変更方法も解説

一人暮らしを始めると、さまざまな書類を提出する機会があるでしょう。そこには「世帯主」の記載欄があり、何と書けば良いのか迷ったことがあるかもしれません。そもそも世帯主とはどんな方を指すのでしょうか。

今回の記事では、一人暮らしの世帯主には誰になるのか、世帯主を変更する手続きについてご紹介します。

 

世帯主とは何か?

そもそも「世帯」とは、法律上

住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者

と定義されています。そのため、同じ家に住んでいて生活費を同じ財布から出している集団と、独立しひとりで生計を立てている単身者が「世帯」と見なされます。

これら「世帯」のなかの代表者を「世帯主」と呼びます。

 

世帯主の判断基準

自分の所属している世帯の世帯主が誰になるのかは、住民票がどこにあるのかよって決まります。現在ひとり暮らしをしていて、住民票を住所地に移している場合は、現住所がひとつの世帯と判断され、そこに住んでいるあなた自身が世帯主とみなされます。一方、ひとり暮らしをしているものの、住民票を実家のある住所地から変更していない場合、あなたが所属している世帯は実家となり、その代表が世帯主と判断されます。

ここで大切なのは、世帯主は学生や社会人、親・子どもなど、その人の年齢や身分によって決まるものではありません。あくまで世帯を基準として判断されることを理解しましょう。

勘違いされやすい例として、学生がひとり暮らしするために部屋を借りる際、保護者が子どもの代わりに賃貸借契約を結んでいるケースがあります。世帯主の判断基準についてしっかりと理解していないと、契約主が保護者のため、その世帯主も保護者と勘違いしていまいがちです。実際は、その家に住むのは子どもであるため、家賃の支払いを保護者に任せていた場合でも、世帯主は学生自身になります。

また、住民票を移しておらず、実家に住民票を残したままの場合も注意が必要です。世帯主は世帯の代表ですが、基本的には家計を担っている人が世帯主として判断されます。

例えば、お父さんよりお母さんのほうが収入が多ければお母さんが世帯主の可能性が高まりますし、どちらも同じくらいの収入の場合は、どちらが世帯主として記載されていてもおかしくありません。祖父母が同居している場合、祖父母が設定されていることもあります。年末調整など、公的な書類に世帯主を記入することもあるため、住民票で自身の世帯主を確認しておきましょう。

 

世帯主を変更しなければならないケース

世帯主は、基本的に変更しなければならないケースは多くありません。ただ、一定の場合には世帯主を変更しなければならないことがあります。以下では、世帯主を変更しなければならない条件をご紹介します。

世帯主の転居

もっとも代表的なケースが、世帯主が転出・転居したタイミングです。この場合は、必ず世帯主変更手続きを行わなければなりません。例えば、実家の世帯主である父母が、単身赴任などによって実家をでなければならないケースなどが挙げられます。

世帯主が転出した場合のみの話のため、世帯主ではない家族や子どもが家を出た場合には関係ありません。

世帯主が死亡した場合も、新しい世帯主の選出が必要です。

同様に、二世帯住宅をひとつの世帯にまとめるとき、ひとつの世帯を2つの世帯に分けるときにも、新しい世帯主を設定する必要があります。

 

世帯主によって変わること

上記以外は、基本的に世帯主の変更は必要ありません。任意で世帯主を変更することになります。ひとり暮らしをする場合でも、必ずしも世帯主を変更する必要はありません。ただし、自分が世帯主になることえ変化する点もあります。

例えば、住宅手当が整備されている会社に勤めている会社員の場合、自分が世帯主でなければ手当が支払われない可能性もあります。反対に、会社の健康保険組合に加入していない場合、世帯主になることで国民健康保険に加入しなければならないこともあります。世帯主になることで得をするか損をするかは、自分自身の環境によって異なるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

 

カップルが同居する場合の世帯主について

世帯主の考え方が少し複雑になるのが、カップルが賃貸物件に「同棲」する場合です。つまり、未婚のカップルが2人で暮らすケースです。カップルが同居する場合の世帯主については、以下の3つのパターンが考えられます。

  1. 2人とも住民票を当該賃貸物件に移し、2人とも世帯主になる
  2. 2人とも住民票を当該賃貸物件に移し、ひとりを「未届の妻(夫)」や「同居人」とする
  3. どちらか一方が住民票を移し、その人が世帯主となる

2人が世帯主になる場合

1つの部屋に対して2人が世帯主になるのは可能なのか、と考える方がいるかもしれませんが、これは可能です。双方が住民票を当該住所へ移動し、自分を世帯主とすれば完了です。

未婚のカップルの場合、一緒に暮らしているものの生計は別ということも多く、独立した世帯として認められます。

ただ、賃貸物件のなかには、ひとりでしか入居できない物件も多いため、カップルで入居する際は、「この人と一緒に暮らします」とあらかじめ不動産会社に届け出る必要があります。

届け出がないと、最悪の場合契約違反とみなされ、強制退去となる可能性もあります。

ひとりを「未届の妻(夫)」や「同居人」とする場合

未婚であっても、住民票に2人の名前を記載することは可能です。その場合、ひとりを世帯主とし、もうひとりを「未届の妻(夫)」や「同居人」と記載することになります。

住民票をひとつにまとめることで、生計を一にしている証明となり、健康保険や公的年金の扶養対象にできます。さまざまな手続きにおいても、委任状なしで取得可能になるというメリットもあります。

ただ、万が一同棲を解消した場合、世帯主の引越し先が同一の市区町村内だと住民票に相手の名前が残るというデメリットもある。リスクにつながる可能性もあるため、この方法を選択する場合は覚悟を持って行おう。

ひとりだけ住民票を移す場合

どちらか一方は前住所のまま住民票を写さず、もうひとりが住民票を異動させるパターンです。住民票を移さないひとりが実家に頻繁に帰るような、いわゆる半同棲の形であればさほど問題にはなりません。

ただ、生活の基盤が2人とも新住所にある場合は、双方とも住民票を移すのがおすすめです。住民票を移さない場合、住民税の支払先が実家になってしまうなど、生活の実態に合ってない事態が生じてしまいます。自分たちが普段生活する中心地に住民票を移すのが基本です。

 

世帯主の変更方法

世帯主を変更しなければならない事由が生じた場合、14日以内に世帯主変更届を提出しなければなりません。手続きを行えるのは、原則として世帯主もしくは世帯員のみとなっています。

世帯主変更届の提出時に必要なものは以下の3つです。

  • 届出人の本人確認書類
  • 印鑑
  • 世帯全員分の国民健康保険被保険者証

手続きの際は忘れずに持っていきましょう。万が一期日までに届出を怠ってしまうと、5万円以下の過料を命じられる可能性があるため、変更事由が生じた場合は速やかに手続きを行ってください。

まとめ

日常生活で世帯主について考える機会はあまりありませんが、保険に関する手続きや扶養手続きなど、人生の要所要所で登場することも多いでしょう。世帯主に関する正確な知識をインプットしておけば、今後必ず役に立ちます。

 

 

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