生活保護受給者は引越しできるの?[生保の引越しマニュアル]

目次

生活保護受給者は引越し可能か?

まず大前提としてこの疑問が持ち上がりますが、これはもちろん「可能」です。日本国憲法22条では国民の「居住・移転の自由」を求めており、生活保護を受給しているからと言って、移転(引越し)に制限はありませんのでご安心を。

ケースワーカーへの報告・確認は必須

とはいえ、引越しの理由や方法、新居の条件によっては、引越しにより生活保護の受給が停止してしまう可能性があります。それでも問題ないという方も少ないでしょうから、ここでは、「引っ越し後も生活保護を受給し続ける」ことを条件に考えていきましょう。

そう考えると、まずはケースワーカーへの報告・確認は必須ということになります。ケースワーカーに報告し、生活保護の受給を決定ている各自治体に話が通り、自治体が認めることが絶対条件ということになるでしょう。

生活保護を受けながら引越しをするには?

生活保護を受給したまま引越しをするには、まず「引越しをする理由」が必要となります。この理由が条件を満たしていない場合、自治体から引越しを認められず、それでも強行して引越しをすれば、当然生活保護は停止となってしまいます。

引越しが認められるケース

まずは引越しが認められるケースを確認していきましょう。生活保護受給者の引越しが認められるケースは16個にまとめられています。

  1. ①入院している人が退院したときに住居がない場合
  2. ②家賃が規定の上限額を超えていて、ケースワーカーの指導により転居する場合
  3. ③国や地方自治体から、都市計画等のための土地収容を理由に立ち退きを強制され、転居を必要とする場合
  4. ④仕事を退職したことにより社宅等から転居する場合
  5. ⑤社会福祉施設等から退所する場合に、帰る家がない場合(施設に入所する目的を達成した場合に限る)
  6. ⑥宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な住む場所として利用していた人が、居宅生活ができると福祉事務所に認められた場合
  7. ⑦自宅が会社から遠距離にあり、通勤が著しく困難な場合で、その会社の近くに転居することが世帯の収入の増加、働いている人の健康の維持等、世帯の自立助長にとくに効果的に役立つと認められる場合
  8. ⑧火災等の災害により、現住居が消滅し、または、居住できない状態になったと認められる場合
  9. ⑨老朽または破損により居住できない状態になったと認められる場合
  10. ⑩世帯人員からみてその住居が著しくせまいと認められる場合
  11. ⑪病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合、または身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
  12. ⑫住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に身を寄せていた者が転居する場合
  13. ⑬家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、または借家契約の更新の拒絶もしくは解約の申し入れを行なったことにより、やむをえず転居する場合
  14. ⑭離婚により、新たに住居を必要とする場合
  15. ⑮高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の近隣に転居する場合、または双方が生活保護受給者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
  16. ⑯生活保護受給者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合

では、これらのケースをまとめて考えてみましょう。

暮すべき家がない場合

①・③・④・⑤・⑥・⑧・⑨・⑩・⑫・⑬・⑭は、つまるところ暮らすべき家がないという状況です。こうなると、当然自治体としても引越しを認めざるを得ず、ケースワーカーに報告すればできるだけ早急に認めてくれるでしょう。

現在住んでいる物件の家賃が高額な場合

生活保護を受給すると、自治体から「住宅扶助」を受けることができます。この住宅扶助は、企業などが社員に対して行う「家賃補助」とは似たような制度と考えてもらって問題ありません。

生活保護受給者は、この住宅扶助と自らの収入(生活保護費含む)から住んでいる物件の家賃を支払うことになりますが、この家賃が高額すぎる場合、自治体から引越しをしなさいという指導を受けることがあります。

例えば東京都内で家賃20万円の物件に一人暮らししている人が、生活保護の受給を申し込んでも、自治体としては「まず家賃の安いところに引越しなさい」となるのは当然です。②のケースはこういった生活保護受給の初期に起こるケースと考えていいでしょう。

通勤に関する理由

上のリストでいうと⑦の理由になります。

生活保護受給者で通勤をしている方を対象に、通勤時間が短くなるという理由で引越しが認められるケースがあります。

ただし、ここで注意したいのは「通勤にかかる時間」が対象であるということ。仮に今より勤務先に距離的に近い物件に引越そうとしても、電車やバスの関係で通勤時間が長くなるようですと引越しは認められないケースがほとんどです。

身体障碍者や高齢者など要介護者の場合

残りの理由が、身体障碍や要介護など、病気療養や日常生活に不便があると認められた場合は、引越しを認められます。もちろん引越しをすることにより、明らかに日常生活がしやすくなるという説明は必要になります。

  

生活保護受給者の引越しが認められるケースと認められないケース

法令通りの言葉で大まかにまとめると、生活保護受給者の引越しが認められるケースは以下のようになります。

  • 住む家がない
  • 住んでいる家が生活保護受給者としては家賃が高額すぎる
  • 転勤や転職などで通勤時間が非常に長くなる
  • 病気療養上の理由で現状の家に問題がある

では、具体例で認められるケースと認められないケースを考えてみましょう。

引越しを希望する具体例①

例えばエレベーターのないマンションの5階に暮しているという場合。住んでいる生活保護受給者の方が、身体障碍などで車いすでしか移動できないような場合は引越しが認められます。しかし、健康体で階段の昇降に支障がない場合、「エレベーターがないから」という理由では引っ越しは認められません。

引越しを希望する具体例②

また、通勤先の近くに引っ越す場合は上で説明した通り「通勤時間」が問題になります。仮に勤務先の近くに引っ越すものの、公共交通機関が利用できず、徒歩で通うと今住んでいる物件より時間がかかる場合。車があれば通勤時間も短くなると、引越し及び車の所持を自治体に申し出てもこれは恐らく却下されます。

マイカーは動産という立派な財産ですから、生活保護受給者は特例がない限り持つことはできません。

やはりまずはケースワーカーに相談を

このように、状況により引越しが認められるかどうかの判断は様々であり、また自治体ごとに判断基準もありますので、まずは何よりケースワーカーに引越しをしたい旨を告げ、その理由について相談するようにしましょう。

区外や県外への引越しは?

生活保護受給者の引越しで、多くの方が気になるのは区外や県外への引っ越しでしょう。そこで区外や県外への引越しについて調べてみました。

理由さえあれば他自治体への引越し自体は問題ない

まず、引っ越し先が区外や県外になっても、その引越しの理由さえしっかりしていれば一切問題はありません。むしろ今住んでいる自治体としては、区外や県外への引越しは嬉しい事でもあります。

生活保護費用は各自治体が賄っています。つまりその自治体の生活保護受給者が減ること自体は、自治体の予選という意味ではプラスでしかないため、反対する理由がないわけです。

ただしこれは反対に言えば引越し先、つまり受け入れ側に自治体にとっては、「できれば受け入れたくない」ということになります。生活保護の受給を決定するのは各自治体です。他自治体に引越す場合、なにより重要なのは「引越し先の自治体でも生活保護を受給できるか?」ということがポイントになります。

区外・県外への引越しにおける行政の手順

生活保護の制度や基準は国が定めています。しかしその生活保護を、実際に運用しているのは各自治体の福祉事務所をいうことになります。つまり今受けている生活保護を決定したのは、今住民票がある自治体の福祉事務所ということになります。

しかし区外や県外に引越しをするということは、あなたの生活保護を運用する福祉事務所が、引越し先自治体の福祉事務所に変更されるということになります。

そこで区外及び県外への引越しの場合、現在住んでいる福祉事務所と、引越し先の福祉事務所の間で、あなたの生活保護に関する情報を共有し、今と変わらぬ額の生活保護を支給するために「移管」作業が行われます。

移管作業はあまり期待できない

この移管の作業がすんなり進めば、手間や手続きは大幅に削減され、引っ越し後も現状同様の生活保護を受給することが可能です。

しかし、ネットなどでこの移管を依頼した生活保護受給者の体験談を調べると、この移管作業はあまり期待できないという意見が大半を占めます。これはどういうことでしょう?

移管が認められない場合は?

移管というのは、「前の福祉事務所の判断を全面的に支持し全く同じ対応をする」ということです。しかし生活保護の運用は、各自治体ごとに行うのが鉄則。引越し先の福祉事務所としては、「前の福祉事務所の意見は参考にするけど、やはり自分たちで一度審査したい」というのが本音でしょう。

例え結果的に前の福祉事務所と同じ判断に落ち着くとしても、やはり自分たちが新たに運用する以上、自分たちの手でしっかり審査をしたいというわけです。

さて、ここで問題になるのは、移管が認められない場合、生活保護の支給はどうなるのか? という部分です。

必ず引越し当日に申請を

例え移管が認められなくても、生活保護の支給を諦める必要はありません。引越しに伴い、以前住んでいいた自治体からの支給に関しては資格停止となります。そこで、新たに暮らす自治体で、改めて生活保護の申請をすれば、恐らく問題はありません。

上でも説明した通り、新たに暮らす自治体の福祉事務所としても、支給に反対するわけではありません。一度審査をしたいというのが本音です。ですから、改めて生活保護の申請を出すことで、今まで通り支給される可能性は高くなります。

ここでひとつ注意事項が。

生活保護の支給が決定した場合、申請した日に遡って生活保護費は支給されます。つまり引越し当日に申請を行うと、引越し前後でも支給を受けられない日というのは存在しなくなります。今まで通りの支給を望むのであれば、必ず引越し当日に、住民票の移籍手続きと同時に申請するようにしましょう。

引越しの日程も注意

多くの場合、生活保護受給者の方は、引越し先でも今まで通り生活保護費が支給されるか不安な中で引越しをすることになります。不安の中で引越しをするのであれば、少しでも手元に現金がある状態で引越しをするのがベストでしょう。

そう考えると生活保護費が支給された直後に引越しするのがベスト。生活保護の支給日は自治体ごとに決められており、今までと同じ日に支給されるとは限りません。引越し直後もできるだけ余裕を持って生活するために、現金が手元にあるタイミングで引越しをするように予定を立てましょう。

生活保護受給者の新居探し

では、実際に引越しをするとなった場合にすべきことを確認しておきましょう。まずは新居探しについてです。

生活保護受給者の新居選びは?

生活保護受給者は「住宅扶助」を受けていることがほとんどかと思います。その住宅扶助の金額は、自治体ごと、住む地域ごと、広さや間取りごとに決められています。

参考までに全国都市部の住宅扶助についてまとめておきます。

  • 札幌市内(単身者)…36,000円
  • 仙台市内(単身者)…37,000円
  • 東京23区内(単身者)…53,700円
  • 名古屋市内(単身者)…37,000円
  • 大阪市内(単身者)…40,000円
  • 広島市内(単身者)…38,000円
  • 福岡市内(単身者)…36,000円

住宅扶助を超えても認められる?

上で示したのが各都市における住宅扶助金額の上限です。理想で言えばこの金額より安い家賃の住宅を選ぶのがベストですが、それが必ず可能とは限りません。例えば東京23区内の住宅扶助の上限は53,700円ですが、23区内で家賃がこの金額以下となると、引越し先はかなり限られてしまいます。そこで各自治体は、住宅扶助を超える物件でも引越しを認めてくれるのが一般的です。

しかし、引越し費用を自治体に支給してもらうためには、「特別基準額」の範囲内であることが条件となります。特別基準額は、住宅扶助上限の1.3倍。東京23区内の場合69,810円となります。

これを超える家賃の物件に引越す場合は、引越し費用はすべて自分で支払い、かつ家賃の差額分も自分で毎月支払う必要があります。

家賃全額が扶助対象ではない?

正確には家賃全体が住宅扶助の対象となりますが、家賃以外に関しては扶助対象になりません。どういうことかというと、管理費や共益費に関しては住宅扶助の対象外ということになります。部屋探しの際は管理費や共益費の少ない物件を中心に探すようにしましょう。

生活保護者の物件探しのコツ

生活保護を受給していることはあまり公表したくないという人も多いかもしれませんが、物件探しの際は必ず不動産店に生活保護の受給者であることを伝えましょう。物件によって、生活保護受給者を拒否するオーナーもいれば、積極的に受け入れてくれるオーナーもいます。

仮に受給者であることを隠して契約を申し込もうとしても、申し込みの時点で収入の申請は必要です。最終的にバレて面倒になるよりは、先に伝えておいた方が、後々スムーズです。

不動産店に物件紹介を拒否されたら?

生活保護の受給者が増加傾向にある近年はあまり聞かなくなりましたが、かつては生活保護受給者というだけで物件の紹介を拒否する不動産店もありました。近年でも少なからずこういった傾向は残っているようです。

拒否をする傾向にあるのは、個人経営の不動産店が多いようです。そこで多くの物件を見比べたい場合は、複数の店舗を展開しているチェーン店を頼るといいでしょう。

生活保護者への物件紹介実績がある不動産チェーン店であれば、近隣の住宅扶助など生活保護受給者の事情にも詳しく、親身な接客が期待できます。

区外・県外への引越しは注意

上でも紹介した通り、区外や市外、県外へ引越しをする場合、引越し先の自治体が定める住宅扶助の金額を調べておく必要があります。まずは引越し先となる自治体のHPなどで、生活保護について、そして住宅扶助について調べておきましょう。

生活保護受給者の引越し初期費用

ケースワーカーさんに引越しの報告をし、ケースワーカーさんに正当な理由ありと認められ、新居が決まったら今度は引越しとなります。そんな引越しに関する情報をまとめてみました。

引越しにかかる費用は誰が支払う?

引越し費用に関しては基本的に自己負担となります。ただし引越しをする人は生活保護受給者であり、引越しができるほどの貯蓄はまずありません(貯蓄が多いとそもそも生活保護を受けられません)。ではどうするのか?

方法は大まかに分けて3つ。「自分で少しずつ貯める」か、「友人知人に借りる」か、「行政に頼る」かです。

少しずつ自分で貯めるというのはシンプルなように見えて非常に難しいでしょう。生活保護を受けているといっても、毎月貯金ができるほど貰っている人は少なく、多くの方は貯金をすることすら難しいでしょう。

友人知人に借りるという方法は現実的ですが、ここで生活保護受給に関する問題があります。生活保護受給の要件の中では、他の人から借りた金額も「収入」と見做されるケースがあります。つまり引越し費用を借りたことで、生活保護の受給が難しくなる、受給金額が下がる可能性があります。

現実的なのは「行政に頼る」という方法。生活保護受給者が、正当な理由から行う引越しに関しては、その引越し費用も自治体が負担してくれます。この制度を利用しましょう。

自治体から支給される範囲

では実際に初期費用に関してどの程度支給されるかを考えておきましょう。実はこの範囲、年々その時代の住宅供給に関する状況によって変化を見せています。

一昔前までは、「敷金」、「前家賃」は支給範囲内でしたが、「礼金」、「仲介手数料」、「火災保険料」、「保証会社費用」に関しては支給対象外でした。これは敷金や前家賃は生活をするのに必要な費用である反面、礼金や仲介手数料のようないわば「謝礼のための費用」は生活に直結しないからという理由です。

また、火災保険料や保証会社費用に関しては、以前は加入必須ではない物件が多かったため、支給対象外という判断でした。

しかし、近年の賃貸における事情が変化してきたことに合わせ、これらの費用をすべてまとめて「初期費用」とし、その合計金額を一定の範囲で補助するという形に変わっています。

初期費用に含まれるもの

敷金・前家賃・礼金・仲介手数料・火災保険料・保証会社費用

初期費用に含まれないもの

管理費・共益費・鍵交換代(※例外アリ)・その他の費用

鍵交換代に関しては、自治体により上限を定めて支給してくれる場合があります。事前にケースワーカーさんに確認しておきましょう。その他の費用には不動産会社やオーナーにより義務付けているもので、セキュリティ代やルームクリーニング代などが含まれます。

自治体から支給される金額の上限は?

自治体から支給される初期費用の上限金額は、その自治体における住宅扶助の上限金額の4倍となっています。これも以前は3倍までだったものが、初期費用の範囲が広がった関係で引き上げられています。

生活保護受給者の引越し費用は?

初期費用に関しては上記の通りですが、実際に引越しをする場合、引越し業者に作業をお願いし、その費用を支払わなければいけません。この費用は自治体が支給してくれるのでしょうか?

引越し業者への支払いは?

これについても自治体が支給してくれます。しかも初期費用とは違い、上限なしでの支給が義務付けられています。とはいえ、支給に関しては一定の条件がありますので覚えておきましょう。

複数の引越し業者から見積もりを取る

引越し費用を支給してもらうには、複数の引越し業者に見積もりを依頼し、そのすべてを福祉事務所に提出する必要があります。引越し業者の数に関しては自治体ごと、ケースごとに違いがありますが、もっとも多いのは3社から見積もりを取るという形です。

この見積もりを福祉事務所に提出し、福祉事務所がもっとも安い業者を選び引越し費用として支給する形になります。ただし、その費用は現金で渡されるケースはほぼなく、福祉事務所から直接引越し業者に支払われる形が中心となります。

引越し費用として認められないもの

そんな引越し業者に支払われる費用の中で認められないものもあります。それはいわゆるオプションサービスになる項目。例えば荷造りサービスであったり、盗聴器捜索サービス、家電製品の設置サービスなどです。

もちろん身体に障害があり、こういった作業を自身でできないという場合は特例がありますが、基本的には認められません。

引越しにおける家電製品などに関して

引越しは物件を決めて荷物を運ぶだけでは終わりません。新居で生活するために最低限必要な家電製品などは、初期費用、引越し業者へ支払う費用とは別に、「家電什器費」として支給されます。 支給対象となるのは以下のもの。

  • カーテン
  • ガスコンロ
  • 照明器具
  • エアコン

生活するのに必要というよりは、「生きていくために最低限必要」なものと考えれば間違いないでしょう。また「家電什器費」に関しては、引越しに関わる費用ではなく、「生活扶助」の範囲になりますので、引越しとは別にケースワーカーさんに相談してみましょう。

エアコンの引越し費用も支給対象

エアコンが支給対象になったのは2018年から。近年夏の暑さが尋常ではなく、日本全国で熱中症で亡くなる人が増えているため、エアコンは生命維持に最低限必要なものと認識されるようになりました。

エアコンの購入に関しては、もちろん上限金額はありますが、支給を受けられますのでご安心ください。また、現在の住居に自身が保有するエアコンがあり、新居にエアコンがないため引越しで運ぶというケースもあるかと思います。

エアコンはその内部にガスが充満しており、設置・取り外しには免許が必要となります。一般人ではできないため、どの引越し業者でもオプション料金となりますが、この費用に関しては特例で支給対象になりますので申請を忘れないようにしましょう。

生活保護受給者の引越しについてまとめ

生活保護受給者も当然ですが、居住の自由、移転の自由が確保されています。ただし、生活保護を受給し続け、かつ引越し費用も自治体に支給してもらおうとすると、それなりに制限がかかりますのでご注意ください。自治体の支給で引越しできる、おおまかな条件を箇条書きでまとめておきましょう。

  • 引越しには正当な理由が必要
  • 引越し先の家賃に制限アリ
  • 引越しの初期費用は支給される(範囲・上限アリ)
  • 引越し業者に支払う費用も支給される(条件アリ)
  • エアコン・カーテンなど生命維持に必要な物の購入費用も別途支給(上限アリ)

確かに制限はありますが、すべてをクリアできれば自身の持ち出しはほぼなしで、より生活しやすい物件への引越しが可能です。

生活保護受給者の引越しに関しては、物件探しが意外と苦戦するポイントでしょう。そこでオススメするのが、生活保護受給者の物件探しの経験が多い不動産店を利用することです。自身の引越し経験が少ないはずですから、経験豊富な担当者にフォローしてもらいましょう。

  

都道府県別の詳しい家賃上限と引っ越し費用

東京都の詳しい生活保護受給者の家賃上限は?引越し費用は?

https://chintainomori.jp/oheyasagashi/%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e5%8f%97%e7%b5%a6%e8%80%85%e3%81%ae%e5%ae%b6%e8%b3%83%e4%b8%8a%e9%99%90%e3%81%af%ef%bc%9f%e5%bc%95%e8%b6%8a%e3%81%97%e8%b2%bb%e7%94%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%ef%bc%bb/

神奈川県の詳しい生活保護受給者の家賃上限は?引越し費用は?

https://chintainomori.jp/oheyasagashi/生活保護受給者の家賃上限は?引越し費用は?[-2/

  

生活保護受給者の賃貸事情に詳しい不動産会社に行く

実際に不動産会社に来店して部屋を探して入居申込しても、生活保護であることを理由に断られるケースは稀ではありません。ですから不動産会社に賃貸の空室状況を問い合わせた段階で、生活保護受給者であることを伝えなくてはなりません。

最初から事情に詳しい不動産会社に問い合わせした方が気持ちも楽です。賃貸の森(株式会社ネクストライフ)では、生活保護受給者の入居審査に詳しいコンサルタントが多く在籍しています。

  

  

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