家賃滞納と自己破産 新しい部屋は借りられる?

現在賃貸物件で生活しているものの、資金繰りの悪化や思わぬできごとによって多額の借金を負い、自己破産するかどうか検討している方もいるでしょう。

そういった方は、今後もその家に住み続けられるのか、もし退去することになった場合、新しい部屋は借りられるのかなど不安は尽きないはずです。そこで今回は、自己破産した場合の賃貸物件での生活方法についてご紹介します。

 

自己破産とは何か?

自己破産とは、ひと言で説明すると、裁判所に現在抱えている債務を免除してもらう手続きを指します。破産申立書の提出を経て裁判所に「支払いが不可能である」ことを認めてもらう必要があり、これを「免責」と呼びます。訴えが認められると、税金を除くすべての債務を返済する必要がなくなります。

ただし、自己破産によって債権者は債権を回収できなくなります。そこで、一定以上の価値があると認められる財産は、お金に換えて債権者への配当に回されます。

また、保証人などになっていない限り、自己破産によって家族に影響が出ることはありません。家族がローンを組む際にも、自己破産が影響することはありません。

 

自己破産した場合今の物件に住み続けることは可能?

現在賃貸物件に住んでいる方にとって、自己破産した場合に今の物件に住み続けられるのかは気になる点でしょう。結論から申し上げると、自己破産したことを理由として部屋を退去させられることはありません。その理由を確認していきましょう。

自己破産の2つの手続き

個人が自己破産する場合、2つの手続きから方法が選ばれます。それが「同時廃止事件」と「管財事件」です。裁判所によってどちらが採用されるかが決定され、とくに問題がない場合は同時廃止事件、借り入れの原因が浪費などの場合や高額な財産がある場合は管財事件が選択されます。

今の部屋に住み続けられるかは破産管財人次第

同時廃止事件の場合は、とくに問題ありませんが、管財事件として取り扱われた場合は注意が必要です。管財事件となった場合は、裁判所が「破産管財人」という弁護士を選任し、破産手続きが完了するまで破産者の財産の管理や監督などを行います。

そして、破産管財人の権限について破産法53条1項では、下記のように定められています。

総務契約について破産者及びその相手方が破産手続き開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる

簡単に説明すると、破産者がお互いに義務を負っている契約(双務契約)をした場合、破産管財人が契約の解除や履行を求めることができる、という条文です。

そして、賃貸物件に住む契約(賃貸借契約)は、入居者は家賃を支払う義務を負い、大家さんは家に住まわせる義務を負う双務契約です。そのため、破産管財人の意志によって契約を解除して現在の部屋に住まわせないということもできるのです。自己破産した場合に現在の家に住み続けられるかどうかは、破産管財人の判断次第といえるでしょう。

ただし、現実的には破産管財人が現在の賃貸借契約を解除するケースは考えにくいでしょう。現代社会において、賃貸か持ち家にかかわらず、生活の拠点を築くということは生きていくために欠かせません。賃貸借契約を解除し部屋を退去させてしまっては、今後仕事を続けられないおそれや、新たに転居費用が発生するなど、自己破産した方に大きな不利益をもたらすためです。破産管財人が賃貸借契約を解除するケースは、破産者が何部屋も契約している場合や、個人事業主の方が自宅としてではなく物置などの用途で部屋を借りていた場合に限られます。

 

自己破産前に家賃を滞納していた場合

ただし、自己破産前に入居者が家賃を滞納していた場合は事情が異なります。前述の通り、賃貸借契約は入居者と大家さん双方に義務が発生する双務契約です。それにもかかわらず、家賃を滞納していたということは、入居者はその義務を果たしていないとも考えられるためです。この場合、大家さんは家賃の不払いを理由として、賃貸借契約を解除することができます。これは、自己破産の前後を問いません。

ただし、大家さんが賃貸借契約を解除するには、「〇か月家賃を滞納したら解除できる」と明確に定められているわけではありません。裁判所は、この点についてお互いの信頼関係が破壊されたと認めるに足りる期間が必要との見解を示しています。通常、1、2か月程度の家賃滞納では契約を解除できず、5か月ほどの不払いが必要とされるケースが多いようです。ただし、それぞれの事情によって異なるため、明確な基準は作れないと考えたほうが良いでしょう。

 

自己破産後は新しい部屋を借りられる?

また、自己破産する際にもう1点気になるのは、「今後新しい部屋を借りられるのか」という点ではないでしょうか。これは物件の種類によって結論が異なります。押さえるべきポイントは、「保証人の有無」です。

賃貸物件を借りる際、一般的には保証人が必要です。この際、親や親せきといった個人を保証人する場合はとくに問題ありません。自己破産をした方でも問題なく借りられるでしょう。もちろん、入居者に資産や収入がある必要はあります。

問題となる可能性が高いのは、家賃保証会社を利用するケースです。家賃保証会社とは、入居者が家賃を滞納した際、代わりに家賃を支払ってくれる機関で、クレジットカード会社などが一般的です。大家さんとしては、保証人の資力を調べる必要がなく、確実に家賃回収できるため、家賃保証会社を利用するケースが増えています。

ただ、自己破産した方にとっては、この家賃保証会社の利用がデメリットに働く可能性があります。

自己破産するとブラックリストに登録される

「ブラックリスト」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。借りたお金を返さなかったときに信用情報機関にリストアップされることを指し、自己破産した場合もブラックリストに登録されます。ブラックリストに登録された場合のデメリットはさまざまありますが、最大のデメリットは一定期間与信審査に通らないことでしょう。

与信審査とは、お金を借りる際やクレジットカードの発行の際に行われる審査で、対象者の資力などを調査します。そして、家賃保証会社を利用する場合にも、この与信審査が行われ、合格した方のみが家賃保証会社を利用できます。つまり自己破産した方はブラックリストに登録され、与信審査に合格することができないため、その物件を借りることができないのです。この期間は、一般的に7~10年程度といわれています。

新しい物件を探す際はどうすれば良いのか

それでは、自己破産した方が新たに物件を探す場合、どんな点に注意すれば良いのでしょうか。結論から申し上げると、「保証人をつけなくても良い物件」か「個人を保証人にできる物件」を中心に探すのがおすすめです。

前述の通り、自己破産した後は7~10年程度与信審査に通りません。そのため、家賃保証会社の利用はほとんど不可能と考えて良いでしょう。そこで、家賃保証会社を利用しないで済む物件を探すのです。ただし、現在は保証人をつけなくても良い物件は数を減らしているため、個人を保証人にできる物件を探すのがもっとも現実的でしょう。

親せきや兄弟など、身近な人物で保証人になってくれる方を探したうえで、不動産会社に事情を説明して物件を探すのがおすすめです。

 

まとめ

自己破産する際は、自宅のこと以外にも心配することが多いでしょう。今回の記事を参考に、まずは自分の家をしっかりと確保したうえで次の行動に移りましょう。

 

 

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